更新日:2023年7月6日
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令和4年7月4日現在、山形県内の自生山菜・野生きのこ類の出荷制限・出荷自粛は以下のとおりです。
出荷制限:原子力災害対策特別措置法に基づき国が県に対して出荷の制限を指示する措置
出荷自粛:県が市に対して出荷の自粛を要請するもの
品目等 | 措置 | 対象区域 |
野生きのこ類 | 出荷制限 | 山形市 |
野生きのこ類 (ナメコ、クリタケ、トンビマイタケ、ムキタケ、マイタケ、ナラタケを除く) |
出荷自粛 | 小国町 |
こしあぶら(自生山菜) | 出荷自粛 | 最上町 |
令和4年1月6日付けで原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)から県に対し、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づき、山形市における野生きのこ類の出荷制限の指示がありました。県では、今回の指示を受け、山形市及び関係事業者等に対し、山形市の野生きのこ類について、改めて出荷を行わないよう改めて要請しました。(原子力災害対策本部のガイドラインでは、出荷制限品目の区分を「野生きのこ類」としているため、全ての野生きのこが出荷制限とされます。)
なお、実質的な規制内容は、令和3年10月15日付けで県から山形市に対して行った「野生きのこ類の出荷自粛要請」の場合と変わりありません。
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定(山形県山形市において採取されたキノコ類(野生のものに限る))(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
山形市から採取された「コウタケ」から国の基準値(100ベクレル/kg)を超える放射性物質が検出されたことから、県では山形市に対し、令和3年10月15日付けで山形市産の「野生きのこ」の出荷自粛を要請しました。
(野生きのこは、種類の判別が難しいことから、原子力災害対策本部のガイドラインの出荷制限品目の区分に準じて、全ての「野生きのこ」が出荷自粛の対象となります。)
なお、県の出荷自粛要請は、山形市産の「野生きのこ」であり、栽培きのこ(原木、菌床などの人の手で栽培管理されているきのこ)については、出荷自粛の対象となっていません。
小国町から採取された「チチタケ」から国の基準値(100ベクレル/kg)を超える放射性物質が検出されたことから、県では小国町に対し、平成29年8月28日付けで小国町産の「野生きのこ」の出荷自粛を要請しました。
(野生きのこは、種類の判別が難しいことから、原子力災害対策本部のガイドラインの出荷制限品目の区分に準じて、全ての「野生きのこ」が出荷自粛の対象となります。)
なお、県の出荷自粛要請は、小国町産の「野生きのこ」であり、栽培きのこ(原木、菌床などの人の手で栽培管理されているきのこ)については、出荷自粛の対象となっていません。
小国町産「野生きのこ」について出荷自粛要請解除に向けて同町内でデータ収集を実施してきた結果、安定して基準値を下回ることが確認できた次の品目について出荷自粛要請を解除しました。
品目 | 解除日 |
ナメコ | 令和2年2月28日 |
クリタケ | 令和3年3月22日 |
トンビマイタケ | 令和3年3月22日 |
ムキタケ | 令和4年7月4日 |
マイタケ | 令和4年7月4日 |
ナラタケ | 令和4年7月4日 |
なお、野生ナメコ、クリタケ、トンビマイタケ、マイタケについては、出荷自粛解除後の検査においても放射性物質濃度が安定して低水準であることが確認されたため、令和5年6月30日付で上記台帳管理の対象外としました。
最上町から採取された「こしあぶら」から国の基準値(100ベクレル/kg)を超える放射性物質が検出されたことから、県では最上町に対し、平成25年5月17日付けで最上町産の「こしあぶら」の出荷自粛を要請しました。
なお、自生山菜に伴う県内の出荷自粛要請は、最上町産の「こしあぶら」のみとなっております。
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