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更新日:2023年5月19日
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荒廃農地とは「現に耕作されておらず、通常の農作業では作物の栽培が不可能な農地」のことです。
荒廃農地は野生鳥獣のすみかとなり、周辺農地への鳥獣被害をもたらすほか、病虫害の発生の原因にもなります。
また、農地の集積・集約化の弊害にも繋がります。
地域の農業を守るため、荒廃農地の未然防止活動や発生した場合の再生活動が大切です。
荒廃農地の現状は、農林水産省が行う「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」に基づき、
市町村と農業委員会が毎年行う現地調査で把握しています。(令和3年より「農地法による利
用状況調査」に統合されました。)
荒廃農地は、再生利用が可能なA分類と再生利用が困難と見込まれるB分類に区分されます。
県内の荒廃農地面積の推移及び市町村毎の荒廃農地の面積については以下のとおりです。
・山形県の荒廃農地面積の推移(令和2年まで)(PDF:483KB)
・市町村毎の荒廃農地面積(令和2年調査)(PDF:303KB)
山形県では、地域の担い手や新規就農者、荒廃農地の所有者が行う農地の再生、利活用に関わる取組を支援します。
詳しくは、お近くの総合支庁農村計画課までお問い合わせください。
・事業実施要領(PDF:249KB) ・別記様式第1号(エクセル:128KB)
・別記様式第2号(ワード:20KB) ・別記様式第3号(エクセル:60KB)
・補助金交付要綱(PDF:143KB) ・別記様式第1~5号(ワード:92KB)
県内で荒廃農地を解消した事例を紹介します。
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