更新日:2024年6月4日
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山形県では、県内企業等が海外から外国人労働者を受け入れた場合、外国人労働者の生活環境の整備に係る費用を補助します。
以下の条件を満たす者
(1)山形県内に事務所・事業所を有する中小企業者
(2)次のいずれかに該当する者
イ やまがたスマイル企業(ゴールドスマイル企業又はダイヤモンドスマイル企業に限る)
ロ ユースエール認定企業
ハ えるぼし認定企業
ニ くるみん認定企業
※その他の詳しい要件については、補助金交付要綱をご確認ください。
【補助対象となる事業】 |
・対象外国人労働者の孤立防止やホームシック対策等のメンタルヘルスケア 具体例:メンタルヘルスセミナー ・対象外国人労働者の住居に係る冷暖房設備設置などの環境整備に要する経費 (※ただし、居住する外国人労働者から家賃を徴収していない場合に限る) |
【補助対象期間】 | 令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで |
【補助率】 | 2分の1 |
【補助金の額】 |
補助区分に応じ、経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)合計額に2分の1を乗じて得た額又は50万円のいずれか低い額。ただし、算出された額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。 |
【補助上限額】 | 50万円 |
※補助対象経費は税抜きです。
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
(規則別記様式第1号)補助金交付申請書
(別記様式第1号)事業計画書
(別記様式第2号)収支予算書
(別記様式第3号)補助金振込口座確認書
(その他知事が必要と認める書類)
※事業区分 「対象外国人労働者の住居の環境の整備」について
申請する場合には、誓約書をご提出してください。
申請書類はこちらからダウンロードしてください。
山形県庁8階 産業労働部雇用・産業人材育成課 雇用対策担当
住所:〒990-8570 山形市松波2-8-1
電話番号:023-630-2377
申請や実績報告等の際にはこちらの様式をご使用ください。
・よくある質問Q&A(令和6年5月9日現在)(PDF:199KB)
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