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更新日:2024年10月31日

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採石業・砂利採取業について

採石業・砂利採取業とは

採石業とは

営利、非営利又は個人、法人に関係なく、採石法の対象となる岩石の採取を事業目的として反復継続して行うものが「採石業」として採石法の適用を受けます。

採石法の対象となる岩石とは、次のものをいいます。
花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、
砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じゃ紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母及びひる石

砂利採取業とは

営利、非営利又は個人、法人に関係なく、砂利の採取(洗浄を含む)を事業目的として反復継続して行うものが「砂利採取業」として砂利採取法の適用を受けます。

砂利採取法の対象となる砂利は、次のものをいいます。
粒径がおおむね300ミリメートル以内で、丸みを帯びた形状の砂・砂利・栗石・玉石

採石業・砂利採取業を始めるには

登録に関すること

  1. 登録
    採石業、砂利採取業を行おうとする場合には、区域ごとに都道府県知事の登録を受けなければなりません。
    他の都道府県で既に登録を受けていても、山形県内で採石業、砂利採取業を行おうとする場合には、山形県知事の登録を受けなければなりません。
  2. 採石業務管理者、砂利採取業務主任者
    「採石業務管理者」とは、毎年実施される採石業務管理者試験に合格した者に与えられる資格で、岩石の採取に伴う災害の防止に関する職務を行います。
    採石業者は、事務所に必ず採石業務管理者を配置しなければなりません。
    「砂利採取業務主任者」とは、毎年実施される砂利採取業務主任者試験に合格した者に与えられる資格で、砂利の採取に伴う災害の防止に関する職務を行います。
    砂利採取業者は、事務所に必ず砂利採取業務主任者を配置しなければなりません。
  3. 登録の申請
  4. 申請の提出先
    • 採石業の登録申請
      事務所の所在地を所管する総合支庁産業経済部地域産業経済課
    • 砂利採取業の登録申請
      山形県産業労働部産業創造振興課鉱山鉱害防止・計量担当(〒990-8570山形市松波二丁目8-1)

採取計画の認可申請に関すること

  1. 採取計画の申請
    都道府県知事の登録を受けた採石業者及び砂利採取業者は、採取場ごとに都道府県知事に対して採取計画の認可申請を行い、認可を受けなければなりません。
  2. 採取計画認可申請の手続き
    • 岩石採取計画
      詳細は採取場の所在地を所管する総合支庁産業経済部地域産業経済課へお問い合わせください。
    • 砂利採取計画
      詳細は採取場の所在地を所管する総合支庁建設部建設総務課へお問い合わせください。
  3. 申請の提出先
    • 岩石採取計画
      採取場の所在地を所管する総合支庁産業経済部地域産業経済課へ提出してください。
    • 砂利採取計画
      採取場の所在地を所管する総合支庁建設部建設総務課へ提出してください。

各種手続きのご案内

登録に関すること

変更

以下の変更があった場合には、登録事項変更届書の提出が必要です。
氏名または名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の変更
事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く採石業務管理者、砂利採取業務主任者の変更
法人の役員の変更

承継

事業の譲渡、相続、合併若しくは分割があったときは、承継届書の提出が必要です。

廃止

事業を廃止したときは、廃止届書の提出が必要です。

登録証明

登録事項の証明を受けようとするときは、証明願の提出が必要です。

採取計画の変更認可等に関すること

変更、軽微な変更、氏名等の変更

  1. 採取計画変更認可申請書
    認可を受けた採取計画を変更しようとするときは、採取計画変更認可申請書の提出が必要です。
  2. 採取計画変更届書
    軽微な変更を行うときには、採取計画変更届書の提出が必要です。
    (※岩石採取計画のみ。砂利採取計画を変更する場合は、採取計画変更認可申請書の提出が必要です。)
  3. 氏名等変更届書
    下記の変更があった場合には、氏名等変更届書の提出が必要です。
  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
  • 登録の年月日及び登録番号

詳細は、岩石採取計画に関することについては、採取場の所在地を所管する総合支庁産業経済部地域産業経済課へ、
砂利採取計画に関することについては、採取場の所在地を所管する総合支庁建設部建設総務課へお問い合わせください。

休止、廃止

  • 岩石採取計画
    岩石の採取を6か月以上休止しようとするとき、岩石の採取を廃止したときは、岩石採取休止・廃止届書の提出が必要です。
    詳細は採取場の所在地を所管する総合支庁産業経済部地域産業経済課へお問い合わせください。
  • 砂利採取計画
    砂利の採取を廃止したときは、砂利採取廃止届書の提出が必要です。
    詳細は採取場の所在地を所管する総合支庁建設部建設総務課へお問い合わせください。

採石法施行事務の手引

本県が定める要領や規定、各種様式などをまとめていますので、各種申請手続きの際、御活用ください。

なお、参考資料の「採石技術指導基準書」は、経済産業省資源エネルギー庁ホームページに掲載されている内容を御参照ください。

経済産業省資源エネルギー庁ホームページ「4.資料編(採石業者の業務の状況に関する報告書の集計結果)」

試験のお知らせ

令和6年度採石業務管理者試験

公開期間:令和6年10月31日(木曜日)~令和6年11月28日(木曜日)

試験の日時:令和6年10月11日(金曜日)午前10時から正午まで(120分)

試験の場所:山形県工業技術センター講堂(山形市松栄二丁目2番1号)

令和6年度砂利採取業務主任者試験

試験の日時:令和6年11月8日(金曜日)午前10時から正午まで(120分)

試験の場所:山形県工業技術センター講堂(山形市松栄二丁目2番1号)

試験合格証の再交付

採石業務管理者試験、砂利採取業務主任者試験の合格証の再交付を受けたいときは、再交付申請書の提出が必要です。

お問い合わせ

産業労働部産業創造振興課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2361

ファックス番号:023-630-2128