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更新日:2025年2月4日

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精神障害者保健福祉手帳について

お知らせ

【精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引開始について】

 令和7年4月1日より、精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引が開始されます。

 旅客運賃の割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳にJRグループの定める第一種精神障害者又は

 第二種精神障害者のいずれに該当するか区分を示す表記が必要です。

 令和6年11月以前に手帳の交付を受けており、手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種又は第二種」の

 記載がない場合は、各市町村の窓口までお申し出ください。窓口にて追記いたします。

 なお、具体的な割引内容につきましては、以下、JRグループ「精神障害者割引制度の導入について」を

 御覧ください。

 手帳に顔写真が貼付されていない場合には割引を受けられないとする旅客鉄道株式会社等がありますので、

 御注意ください。手帳に顔写真の貼付を希望する場合は、各市町村の窓口にお申し出ください。

 

○厚労省通知

・改正通知

「身体障害者及び知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(通知)」の

 一部改正について【PDF】(PDF:83KB)

・新旧対照表【PDF】(PDF:163KB)

・改正後全文

「障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(通知)」【PDF】(PDF:146KB)

・JRグループ「精神障害者割引制度の導入について」【PDF】(PDF:77KB)

 

精神障害者保健福祉手帳の概要等について

 精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。

【対象者】

 精神障がいのため、長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方です。

 

【障害の等級】

 精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から

 3級まであります。

 1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 2級:精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを

 必要とする程度のもの

 3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に

 制限を加えることを必要とする程度のもの

 

 【申請手続き】

 お住まいの市町村の担当窓口に次の書類を提出してください。「更新」の申請は、「有効期限」の3か月前から

 行うことができます。

 審査等のため、申請から結果を受け取るまでに2か月程度かかりますので、申請手続きはお早めにお願いします。

 なお、申請内容を医療機関等に確認する必要がある場合には、更にお時間をいただくことがあります。

 【必要書類】

 ・障害者手帳申請書(ワード:30KB)

 ※申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。

 提出の際には、個人番号カード又は個人番号通知カードをご提示ください。ただし、通知カードを提示する場合は、

 原則として本人確認書類が必要となりますのでお持ちくださるようお願いします。

 <本人確認書類(1点)>

 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、精神障害者保健福祉手帳(写真が貼付されているもの)、

 身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等の本人確認ができる書類

 <上記書類がない場合は、次の書類(2点)>

 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等

 

 ・診断書・年金証書等(次の①又は②の書類)

 ①診断書(手帳用)(ワード:39KB)

 (診断書は、精神保健指定医あるいは精神障害の診断又は治療に従事する医師によって作成されたものでなければ

 なりません。)

 ②精神障害を支給事由として年金給付を現に受けていることを証する書類

 (年金証書及び直近の年金振込通知書等の写し)、同意書

 ・本人の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽して上半身を写したもので申請日から1年以内に

 撮影したもの)

 【有効期限】

 2年間です。更新申請の手続きは、有効期限の3か月前からできます。

 

 ≪その他≫

 【居住地・氏名の変更届】

 居住地、氏名に変更があった場合は、「居住地等変更届出書」(ワード:27KB)に、現在交付されている手帳を

 添付して、市町村窓口へ届け出てください。なお、山形県外からの居住地変更の場合は、障害者手帳申請書も

 併せて提出してください。

 【手帳の再交付申請】

 手帳を紛失・破損・汚損した場合は、「再交付申請書」(ワード:27KB)を市町村窓口に提出してください。

 紛失以外の場合は手帳を添付してください。

 【手帳の返還届】

 本人の死亡や障がいの状態の改善、紛失した手帳の発見等の場合は、「手帳の返還届出書」(ワード:27KB)

 市町村窓口に提出してください。返還する手帳を添付してください。

 

 ≪手帳により支援が受けられる制度(主なもの)≫

 ①所得税・住民税の障害者控除、自動車税の減免などの税制面での優遇措置

 ②公共施設の利用料などの減免(詳細は各施設にお問い合わせください。)

 ③重度心身障害者医療費助成制度(手帳1級のみ)

 ④バス運賃割引、航空運賃割引(詳細は各運行事業者にお問い合わせください。)

 ※お住まいの市町村によって支援項目が異なりますので、詳しくは市町村窓口へお問い合わせください

 

(医療機関の皆様へ)精神障害者保健福祉手帳の診断書作成について

 【精神障害者保健福祉手帳申請の診断書】

 精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。

 そのため診断書は、精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断によるものでなければ

 なりません。

 制度の詳細及び診断書記入に当たって留意すべき事項、診断書記入例等は、精神障害者保健福祉手帳の

 概要等(外部サイトへリンク)をご参照ください。

 (あくまで判定基準や診断書等の記入例であり、判定は提出された診断書を基に行います。

 そのため、必ずしも認定となるわけではありません。)

 ※根拠法令:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年5月1日号外法律第123号)第45条及び

 第45条の2

精神保健福祉センタートップへ

お問い合わせ

健康福祉部精神保健福祉センター 

住所:〒990-0021 山形市小白川町2-3-30

電話番号:023-624-1217

ファックス番号:023-624-1656

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