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更新日:2024年5月17日

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自立支援医療(精神通院)制度について

自立支援医療制度について

お知らせ

  1. 平成28年1月から自立支援医療(精神通院)の手続きにマイナンバーが必要となりました。
  2. 一定所得以上の方(自己負担上限額2万円の方)を自立支援医療の対象とする経過的特例期間は令和3年3月31日まで延長されることになりました。
    「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の詳細についてはこちら(外部サイトへリンク)へどうぞ。
    (厚生労働省のページにリンクしています)
  3. 自立支援医療受給者証及び自己負担上限額のサイズ等変更について
    今までのものは用紙が薄く損傷しやすいこと、A4サイズと大きく持ち運びづらいことなどから、平成31年4月交付分から(既にお持ちの方は次回交付分から)以下【変更点】のとおりサイズ等を変更することといたしました。
    【変更点】
    • (1)自立支援医療受給者証(精神通院医療)
      変更前:A4サイズの用紙片面印刷したもの⇒変更後:A5サイズの厚紙両面印刷したもの
    • (2)自己負担上限額管理票
      変更前:A4サイズの用紙片面印刷したもの⇒変更後:A5サイズの冊子

申請について

  • 申請はお住まいになっている市町村福祉担当窓口です。
  • 所定の様式による申請書や診断書等が必要ですので、通院している医療機関にご相談のうえ、手続きに関することはお住まいの市町村福祉担当窓口にお問い合わせください。
  • 自立支援医療(精神通院)の手続きにマイナンバーが必要となりました。
    平成28年1月1日から「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が施行され、個人番号の利用が開始されます。
    この法律では、申請時の手続きの簡素化による負担軽減や本人確認の簡易な手段、その他の利便性の向上を図ることを目的に、社会保障関係の申請事務への個人番号利用が規定されています。この規定に基づき、自立支援医療(精神通院医療)の申請・届出書に個人番号の記載欄を設けています。
    申請書等を提出する際には、本人確認のため、個人番号カードまたは通知カードの提示が必要となります。
    ただし、通知カードを提示する場合は、原則として以下の本人確認書類が必要となりますのでお持ちくださるようお願いします。
    • 【通知カード提示の際に必要な本人確認書類】
      • 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、精神障害者保健福祉手帳(写真が貼付されているもの)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等の本人確認ができる書類
    • 【上記書類がない場合は、2点以上の以下の書類】
      • 国民健康保険・健康保険等の公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等

申請書類

関係書類がダウンロードできます

精神保健福祉センタートップへ

お問い合わせ

健康福祉部精神保健福祉センター 

住所:〒990-0021 山形市小白川町2-3-30

電話番号:023-624-1217

ファックス番号:023-624-1656

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【お願い】
●お問い合わせフォームから心の悩み、診断や治療に関するご相談等は受け付けておりません。
●心の健康相談ダイヤルもしくは心の健康インターネット相談をご利用ください。
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