更新日:2023年8月14日
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山形県では、平成27年2月に「やまがた受動喫煙防止宣言」を制定し、県民みんなで取り組もう「きれいな空気で健康長寿日本一」を合言葉に受動喫煙防止対策に取り組んできました。
その後、平成30年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年7月25日公布)が制定されたのを受け、なお一層受動喫煙防止の取組みを推進していくことを目指し、平成30年12月に「山形県受動喫煙防止条例」を制定しました。
県民一人一人がお互いの健康に配慮し、受動喫煙を生じさせることのない社会の実現に向けて、県民みんなで取り組みましょう。
「受動喫煙」とは、他人の喫煙による煙にさらされることをいい、肺がんや心筋梗塞など様々な健康への影響があります。
厚生労働省の推測によれば、受動喫煙による死亡者は年間15,000人にのぼるといわれています。
平成30年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」(以下、「改正健康増進法」)が制定され、令和2年(2020年)4月に完全施行されました。
これによって、望まない受動喫煙をなくすため、施設の類型・場所ごとに「敷地内禁煙」「原則屋内禁煙」などの取組みや喫煙場所への標識の掲示などが義務付けられることになります。義務違反に対しては罰則が適用されることもあります。
当県では、国の健康増進法改正とあわせて、これまでの取組みや成果を大事にし、なお一層取組みを推進していくことを目指して、
平成30年12月に「山形県受動喫煙防止条例」を制定しました。
「山形県受動喫煙防止条例」では、屋内禁煙の飲食店は、出入口の見やすい箇所に禁煙標識を掲示するよう努めなければならない、と規定しています。
山形県では、屋内禁煙としている飲食店等において掲示いただくため「禁煙標識(ステッカー)」を作成しました。県内各地域の保健所等において配布していますので、ぜひご活用ください。詳細につきましては、次をご覧ください。
世界保健機構(WHO)では、5月31日を「世界禁煙デー」と定め、さらに厚生労働省では、世界禁煙デーから1週間を「禁煙週間」と定めています。本県でも、この期間に、喫煙問題や受動喫煙防止についての啓発活動などの取組みを行っていきます。
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