禁煙治療実施医療機関一覧
禁煙の希望があるニコチン依存症患者に対する一定期間の禁煙治療について医療保険が適用できます。
1対象患者
以下の全てに該当するものであって、医師がニコチン依存症の管理が必要であると認めたものであること
- (1)ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されたものであること。
- (2)35歳以上の者については、ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の者であること。
- (3)直ちに禁煙することを希望している患者であること。
- (4)「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器学会により作成)に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意している者であること。
2施設基準
- (1)禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
- (2)禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。なお、当該医師の診療科は問わないものであること
- (3)禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること。
- (4)禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること。
- (5)保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
- (6)ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導の平均継続回数及び喫煙を止めた者の割合等を、地方厚生(支)局長に報告していること。
-
- 【情報通信機器を用いた診療の施設基準】
- 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
3ニコチン依存症管理料点数
(1)ニコチン依存症管理料1
- 初回(1週目)230点
- 2回目、3回目及び4回目(2週目、4週目及び8週目)
対面で診察を行った場合184点
情報通信機器を用いて診察を行った場合155点
(2)ニコチン依存症管理料2(一連につき)800点
保険診療による禁煙治療実施医療機関の一覧(PDF:257KB)
(東北厚生局HP施設基準の届出受理状況一覧(令和6年8月1日現在)からまとめたものです)