ホーム > くらし・環境 > 社会基盤 > ユニバーサルデザイン・バリアフリー > バリアフリー > 山形県福祉のまちづくり整備マニュアル > 第3章 届出事務等 > 事前届出制度の概要
更新日:2024年11月11日
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特定生活関連施設の新築等をしようとする場合、その工事に着手する前に当該施設の構造及び設備の整備に関する届出を行う必要があります。また届け出た内容を変更しようとする場合は、変更の届出を行う必要があります。(ただし、「山形県みんなにやさしいまちづくり条例施行規則」で定める軽微な変更に該当する場合はこの限りではありません。)
1.特定生活関連施設新築等(変更)届出書
2.整備基準適合表
各市町村建築担当課(山形市に係るものは福祉担当課)に2部提出してください。
特定生活関連施設の新築等の際に、届出を行わずに工事に着手した場合及び当該届出の内容と異なる工事をした場合は、勧告を行う場合があります。また届出の勧告に従わなかった場合、当該者の氏名等を公表することがあります。
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