更新日:2024年11月11日

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山形県福祉のまちづくり整備マニュアル

本県では、高齢者や障がい者を含むすべての県民が個人として尊重され、あらゆる分野の活動への参加の機会がひとしく与えられる社会の実現に寄与することを目的として、平成11年10月に「山形県福祉のまちづくり条例」を制定し、さらに平成20年3月に「山形県みんなにやさしいまちづくり条例」と名称を改正しました。
この条例は、県民、事業者及び県それぞれが共通の認識と連携の下に、それぞれの立場でその役割を担い、みんなにやさしいまちづくりに取り組むことを謳っています。
この山形県福祉のまちづくり整備マニュアルは、山形県みんなにやさしいまちづくり条例(旧山形県福祉のまちづくり条例)の目的や考え方に基づき、不特定又は多数の方が利用する生活関連施設について、高齢者や障がい者をはじめとするすべての県民が円滑に利用できるようにするための「整備基準」を図解を含めて具体的に解説するとともに「さらに望ましい基準」を提示して分りやすく紹介したものです。
事業者や設計者をはじめ、すべての県民が本書を有効に活用され、県民一体となったみんなにやさしいまちづくりが一層推進されることを期待しています。

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山形県みんなにやさしいまちづくり条例に基づく届出について

特定生活関連施設の新築等をしようとする者は、工事に着手する日の30日前までに、当該施設の構造及び設備の整備に関する事項を総合支庁建築課に届け出なければなりません。

1 届出が必要な特定生活関連施設

(不特定又は多数の者が利用する生活関連施設のうち、高齢者、障がい者等及び要配慮者が日常生活又は社会生活を営む上で特に重要な施設)

届出が必要な特定生活関連施設
区分 生活関連施設 特定生活関連施設
建築物 1 医療施設 病院、診療所、助産所その他これらに類するもの 収容施設があるもの
  2 興行施設 劇場、観覧場、映画館その他これらに類するもの 当該生活関連施設の用途に供する建築物又は建築物の部分の床面積の合計(以下「用途面積」という。)が1,000平方メートル以上のもの
  3 集会施設 公民館、集会場、公会堂その他これらに類するもの すべてのもの
  4 展示施設 展示場その他これらに類するもの 用途面積が1,000平方メートル以上のもの
  5 物品販売業を営む店舗 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 用途面積が500平方メートル以上のもの
  6 宿泊施設 ホテル、旅館、民宿その他これらに類するもの 用途面積が1,000平方メートル以上のもの
  7 社会福祉施設等 老人福祉施設、老人保健施設、障害者支援施設、児童福祉施設その他これらに類するもの すべてのもの
  8 体育施設 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類するもの 用途面積が1,000平方メートル以上のもの
  9 遊興施設 遊技場、ぱちんこ屋、カラオケボックスその他これらに類するもの 用途面積が1,000平方メートル以上のもの
  10 文化施設 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの すべてのもの
  11 公衆浴場 公衆浴場 用途面積が500平方メートル以上のもの
  12 飲食店 飲食店 用途面積が500平方メートル以上のもの
  13 サービス業を営む店舗等 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行、法律事務所、給油所その他これらに類するもの 用途面積が500平方メートル以上のもの
  14 車両の停車場又は航空機若しくは船舶の発着場(以下「停車場等」という。) 停車場等を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの すべてのもの
  15 自動車車庫 一般公共の用に供される自動車車庫 用途面積が1,000平方メートル以上のもの
  16 公衆便所 公衆便所 すべてのもの
  17 官公庁の庁舎 国又は地方公共団体の庁舎 すべてのもの
  18 学校等 学校、自動車教習所その他これらに類するもの すべてのもの
  19 共同住宅等 共同住宅及び寄宿舎 戸数(寄宿舎にあっては、室数)が50を超えるもの
  20 工場等 工場その他これらに類するもので見学施設を有するもの 見学施設の用途に供する部分の面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
  21 火葬場 火葬場 すべてのもの
  22 複合施設 1の項から21の項までに掲げるいずれかの施設の用途に供する2以上の部分により構成される施設 用途面積が2,000平方メートル以上のもの
公共交通機関の施設 停車場等を構成する建築物以外の施設 停車場等を構成する建築物以外の施設で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの すべてのもの
道路 道路 道路(自動車のみの用に供するものを除く。) 歩道又は自転車歩行者道を設置するもの
公園等 公園等 公園、動物園、植物園、遊園地その他これらに類するもの すべてのもの
駐車施設 駐車施設で建築物以外のもの 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場で建築物以外のもの 当該用途に供する部分の面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

2 提出書類

  1.特定生活関連施設新築等届出書(山形県みんなにやさしいまちづくり条例施行規則 別記様式第3号

   【建築物】届出書(ワード:40KB)【建築物以外】届出書(ワード:33KB)

  2.添付図書

3 提出部数 正副 2部

山形県みんなにやさしいまちづくり条例及び規則は、ホームページの県例規集(外部サイトへリンク)の第10編 福祉、第1章 社会福祉、第1節 通則 から印刷できます。

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2268

ファックス番号:023-632-8176