ホーム > くらし・環境 > 社会基盤 > ユニバーサルデザイン・バリアフリー > 山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度に施設管理者の皆様のご協力をお願いします
更新日:2024年10月1日
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山形県では平成19年6月から「山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度」を実施しております。
この制度は、県内の公共施設やスーパーマーケットなどの民間施設に設けられている身体障がい者等用駐車施設について適正な利用を促進していくためのものです。
具体的には、県が利用証を交付して利用できる方を明らかにし、交付を受けた方が駐車する時にその利用証を使用自動車に表示することで駐車施設の利用が適正であることを示すとともに、駐車施設管理者のご協力をいただきながら、本当に必要としている方のために駐車スペースを確保していくものです。
つきましては、身体障がい者等用駐車施設を設置していただいている施設管理者の皆様にもこの制度の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
ご協力いただける施設につきましては、「身体障がい者等用駐車施設利用証制度協力申出書」(PDF:53KB)/「身体障がい者等用駐車施設利用証制度協力申出書」(ZIP:10KB)に必要事項を記入のうえメールかファックスでお知らせください。お知らせいただいた施設については、県と協定を締結していただくとともに県のホームページで紹介させていただきます。
また、令和6年10月1日から、精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1級)の方も交付対象となりましたので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。
詳しくは下記の問合せ先にご連絡ください。
山形県健康福祉部地域福祉推進課(県庁4階)
電話番号 023-630-2268
ファックス 023-632-8176
(参考)
※車いす使用者用駐車施設であることを明確にするため、車体用スペースに青色でカラー塗装してくださるようお願いします。
山形県では、同様の制度を導入している府県等との間で利用証の相互利用を行っております。このことにより、山形県のみならず、他府県等の協力施設を利用する際にも、山形県で交付された利用証を使うことができます。また、山形県内の協力施設を、他府県等の利用証をお持ちの方も利用することができます。
つきましては、他府県等の利用証をお持ちの方が身体障がい者等用駐車施設を利用される際にも、ご配慮くださるようよろしくお願いします。
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