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更新日:2024年10月31日

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山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度(令和6年10月1日から、精神障がい者手帳1級の方も交付対象となりました。)

山形県では「山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度」を実施しております。
 
この制度は、公共施設やスーパーなどに設置されている障がい者等のための駐車スペースを適正にご利用いただくため、歩行が困難であるなど、移動に配慮が必要な方を対象に、利用証を交付するものです。
 身体障がい者等用駐車施設を本当に必要とする方が利用できるように、県民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
 なお、この利用証は、道路交通法による駐車禁止区域に駐車できるようになるものではありませんので、ご注意ください。
 また、令和6年10月1日から、精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1級)の方も交付対象となりました。

1 利用証の交付対象の方々

 利用証の交付対象者は、次のいずれかに該当する方のうち、歩行が困難等、移動に配慮が必要であると認められる方です。対象者には18歳未満の方を含みます。

1.身体障がい者の方(障がいの区分、等級(PDF:184KB)により対象者を設定)

2.要介護認定を受けた方(介護保険の「要介護度1~5」の方)

3.知的障がい者の方(療育手帳の障がい程度「A」の方)

4.難病患者の方(特定医療費(指定難病)受給者、特定疾患医療受給者)

5.精神障がい者の方(精神障害者保健福祉手帳の障がい等級「1級」の方)

6.けが又は病気により移動に配慮が必要な方(車いすや杖等の使用期間で、診断書発行日から最長1年(更新可))
 ※小児慢性特定疾病医療費受給者の場合は利用証交付日から1年までの間で必要な期間

7.妊産婦(妊娠7か月から分娩予定日の1年後まで。)
 ※産後については、乳児を同伴している場合に限り使用ができるものとする

有効期間

  • 1に掲げる方々のうち1から5のいずれかに該当する方:交付の要件に該当しなくなるまでの期間
  • 1に掲げる方々のうち6に該当する方:1年未満で必要な期間で、診断書発行日から最長1年
  • 1に掲げる方々のうち7に該当する方:妊娠7か月から分娩日の1年後まで

利用証の交付要件に該当しなくなった場合や、有効期間が過ぎた場合は、いずれかの交付窓口にお持ちいただくか、郵送により、利用証を返却してください。

 

2 利用証の交付について

1 申請方法

 申請方法は以下の3つです。

 1 交付窓口での申請

 2 郵送での申請

 3 やまがたe申請

1 交付窓口での申請

 ・お近くの交付窓口へお越しください。

 ・「提出書類」に記載の「添付書類」をご持参ください。(原本で構いません。)

 ・利用者本人以外の方が代理で窓口に来られる場合は、代理の方の身分証明書をご持参ください。

交付窓口 住所 電話番号
県庁 地域福祉推進課(県庁4階) 〒990-8570 山形市松波2-8-1 023-630-2268
村山保健所 地域健康福祉課 〒990-0031 山形市十日町1-6-6(保健福祉センター2階) 023-627-1143
最上総合支庁 地域健康福祉課 〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 0233-29-1277
置賜総合支庁 地域保健福祉課 〒992-0012 米沢市金池7-1-50 0238-26-6031
庄内総合支庁 地域保健福祉課 〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 0235-66-2174

※村山保健所は、山形市十日町の保健福祉センター内(2階)にあります。山形市鉄砲町の村山総合支庁では利用証を交付していませんので、ご注意ください。

2 郵送での申請

 ・提出書類(「交付申請書」と「添付書類」の写し)を、上記交付窓口の「県庁地域福祉推進課」あてに郵送してください。

 ・申請をいただいてから10日程度で利用証をお届けします。

3 やまがたe申請

 ・やまがたe申請のページから申請してください。→やまがたe申請のページはこちら(外部サイトへリンク) 

 ・申請にあたっては「添付書類」の画像データが必要となります。

 ・申請をいただいてから10日程度で利用証をお届けします。

2 提出書類

 申請には、「交付申請書」と、障がい等の状況がわかる「添付書類」が必要です。

  • 交付申請書 PDFファイル版(PDF:168KB)交付申請書 ワードファイル版(ワード:23KB)
  • 再交付申請書 PDFファイル版(PDF:105KB)再交付申請書 ワードファイル版(ワード:23KB)
  • 添付書類について

    対象の区分

    添付書類

    身体障がい者

    • 身体障害者手帳の写し(氏名、現住所、障害名及び等級が記載された箇所)

    要介護者

    • 介護保険被保険者証の写し(氏名、現住所、要介護状態区分が記載された箇所)

    知的障がい者

    • 療育手帳の写し(氏名、現住所、障害の程度が記載された箇所)

    難病患者

    • 特定医療費(指定難病)受給者証の写し又は特定疾患医療受給者証の写し(氏名、住所、受給者番号、疾病名が記載された箇所)
    精神障がい者
    •  精神障害者保健福祉手帳の写し(氏名、現住所、等級が記載された箇所)

    けが又は

    病気の方

    • 診断書の写し(任意様式)
    • 身分証明書(運転免許証等)の写し
    • 小児慢性特定疾病医療費受給者の場合は受給者証の写し

    妊産婦

    • 母子健康手帳の写し(表紙と、分娩予定日が記載された箇所)

     

3 ご利用にあたっての留意事項

1.利用証は、「身体障がい者等用駐車施設」の案内表示のある駐車施設に駐車する場合に、車の前の方から見えるように表示してください。それ以外の場合は収納し、特にルームミラーにかけたまま走行することは危険ですので、絶対にしないでください。

2.利用証は、申請者ご本人が乗車する自動車を「身体障がい者等用駐車施設」に駐車する場合にのみ利用できます。
他人へ譲渡、貸与することはできません。

3.手帳の更新などにより、交付対象でなくなった場合には、利用証をご返却ください。返却は、直接交付窓口へお持ちいただくか、郵送いただきますよう、お願いします。

3 対象となる駐車施設

 対象となる駐車施設には「身体障がい者等用駐車施設」の案内表示(PDF:110KB)が掲示されています。この駐車施設に駐車する場合は、「身体障がい者等用駐車施設利用証」の表示が必要です。

〇対象施設一覧

4 全国で同様の制度を実施する府県での利用証の相互利用

 山形県では、同様の制度を導入している府県等間で、互いの利用証を利用できる「相互利用」を行っております。これにより、山形県のみならず、他府県等の協力施設を利用する際にも、山形県で交付された利用証を使うことができます。また、山形県内の協力施設を、他府県等の利用証をお持ちの方も利用することができます。
 なお、他府県等の協力施設などの詳しい情報は各府県等のホームページをご覧いただくか、県庁地域福祉推進課までお問い合わせください。

5 山形県バリアフリー関連情報

 山形県では、子ども、高齢者、障がい者、旅行者、外国人等全ての方々があらゆる分野の活動に参加していただけるよう、県内のバリアフリーに関する様々な事業を展開しています。
 山形県が実施している県内のバリアフリーに関する情報を「ポータルサイト」として開設していますので、ご活用ください。

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2268

ファックス番号:023-632-8176