ホーム > くらし・環境 > 社会基盤 > ユニバーサルデザイン・バリアフリー > バリアフリー > 山形県福祉のまちづくり整備マニュアル > 第3章 届出事務等 > 適合証交付制度の概要
更新日:2024年11月11日
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生活関連施設を設置又は管理している者は、当該施設が条例の整備基準に適合している場合、適合証の交付を請求することができます。
市町村建築担当課(山形市に係るものは福祉担当課)に2部提出してください。
適合証の交付対象となった生活関連施設が整備基準に適合しなくなった場合、もしくは、設置者等が変更された場合は当該適合証を知事に返還してください。
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