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更新日:2024年2月5日

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障がいを理由とする差別の解消について

「障害者差別解消法」について

平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号、以下「障害者差別解消法」という。)」が成立し、平成28年4月1日から施行されました。

また、令和3年6月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日より施行されます。

目的

障害者基本法の基本理念の下、障がいを理由とする差別を解消し、全ての国民が、障がいの有無に分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的としています。

概要

この法律では、国や地方公共団体等の行政機関及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止しています。さらに、差別を解消するための具体的取組みについての「基本方針」、行政機関での「対応要領」、民間事業分野別の「対応指針」等を作成すること及び具体的な相談及び紛争の防止等のための体制整備、啓発活動等の支援措置等を定めています。

障がいを理由とする差別とは

障がいを理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と、「合理的配慮の不提供」があります。

  • (1)不当な差別的取扱い
    障がい者に対し、障がいを理由として、正当な理由なくサービス等の提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような、差別的な取扱いをすることです。
    (具体例)
    • サービス提供に際し、介護者の付き添いや誓約書の提出などの条件を付ける。
    • 申請や届出などの事務手続きにおいて、代筆を認めない。
    • 車イスや補助犬を使用していることを理由に、入店やサービス提供を拒否する。
    • 障がいがあることを理由に、アパート等の契約や紹介などを拒否する。
    • 障がいがあることを理由に、スポーツクラブやプールなどの利用を拒否する。
  • (2)合理的配慮の不提供
    障がい者から、配慮を求める意思表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を除去するために必要で合理的な配慮(以下、「合理的配慮」という。)を行うことが求められます。合理的配慮を提供しないことで、障がい者の権利利益が侵害される場合も差別に当たります。
    障害者差別解消法においては、「合理的配慮の提供」について、行政機関には法的義務が、民間事業者には努力義務※が課されています。
  •   ※改正障害者差別解消法により、令和6年4月1日より法的義務となります。
  •  
  •  (具体例)
    • 精神障がい者などが職場で働きやすいように、障がい特性や症状を理解し、勤務時間や職場環境等を柔軟に変更する。
    • 知的障がい者などが理解しやすいように、書類にふりがなを付けたり、なるべく簡単な言葉やわかりやすい表現を使う。
    • 身体障がい者などに対し、移動しやすいように扉を開ける、車イスを押す、段差にスロープを用意するなどの手助けをする。
    • 視覚障がい者に対して、書類を読み上げて内容を説明する。
    • 聴覚障がい者に対して、手話・筆談などでの対応をする。

 

障がいを理由とする差別に対する取り決め

  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
国・地方公共団体等 禁止 法的義務
民間事業者 禁止 努力義務※

  ※令和6年4月1日より法的義務

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

国の行政機関等は、障がいを理由とする差別に関する事項について、職員が適切に対応するための対応要領を定めることとされています。
また、地方公共団体等においては、定めるよう努めることとされています。

民間事業者向けの対応指針(ガイドライン)

国の各府省庁(主務大臣)は、それぞれの所管する事業者に向けて、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、事業者が適切に対応するための対応指針(ガイドライン)を定めています。

事業者は、「対応指針」を参考に、それぞれの業務において障がい者に対して適切な対応を行うように努め、障がいを理由とする差別の解消に自主的に取り組んでいくことが求められます。

障がい者差別解消パンフレット

関連資料

山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例について

山形県では、障害者差別解消法が施行されるのを踏まえ、「山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例(県条例第25号)」を制定し、平成28年3月22日に公布され、平成28年4月1日から施行されました。「障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」の実現に寄与することを目的とし、障がいを理由とする差別の解消に向けて全ての県民が一体となって取り組んでいくことを目指します。

山形県における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

上述のとおり、障害者差別解消法においては、地方公共団体等は、障がいを理由とする差別に関し、職員が適切に対応するための対応要領を定めるよう努めることとされています(第10条第1項)。

これに基づき、山形県では、「山形県における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定し、障がいを理由とする差別に関する事項に関して、山形県職員(非常勤職員を含む。)が適切に対応するために必要な事項を定めています。

山形県の障がいを理由とする差別に関する相談窓口

障がいを理由とする差別に関する相談について、次のとおり相談窓口を設置し、障がい者やその家族その他関係者からの相談に応じます。

心のバリアフリー推進員の養成について

山形県では、全国初の取り組みとして、民間事業所の従業者等を対象に、「心のバリアフリー推進員」を養成します。

お問い合わせ

健康福祉部障がい福祉課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3303

ファックス番号:023-630-2111