ホーム > 健康・福祉・子育て > 高齢者福祉 > 高齢者施設(有料老人ホームを含む) > 有料老人ホームに対する定期的な立入検査の実施について

更新日:2022年10月4日

ここから本文です。

有料老人ホームに対する定期的な立入検査の実施について

1.検査実施の背景

近年、全国的に有料老人ホームにおける高齢者虐待の認定件数が増加しており、深刻な虐待事案が事件として報道されたことなどから、有料老人ホームの適正な運営の確保に関する関心が全国的に高まっています。
このような状況に鑑み、有料老人ホームの適正な運営の確保に向けた指導監督を強化するため、山形県では県内の全ての有料老人ホームに対する定期的な立入検査を実施します。

2.実施の根拠

老人福祉法第29条第13項

3.検査の種類及び実施頻度

  • (1)開所時検査
    原則として、施設開所後3カ月経過後に実施。
  • (2)定期検査
    原則として、開所時検査の3年後に実施。要領施行時に既に開所している施設については施行から3年以内に行い、その後は3年毎に実施。
  • (3)随時検査
    運営に関し入居者の利益を害する行為に該当するおそれがあるとき、その他入居者の保護のために必要があるときに随時実施。

4.実施機関

  • (1)開所時検査・・・各総合支庁(高齢者福祉担当課)
  • (2)定期検査・・・本庁(高齢者支援課)
    ただし、介護保険事業所に対する実地指導と併せて実施可能なものは総合支庁
  • (3)随時検査・・・各総合支庁(高齢者福祉担当課)
    ただし、必要に応じ本庁が支援

5.検査方法

「山形県有料老人ホーム立入検査実施要領」(以下「要領」と略称。)に従って実施します。
検査調書として、要領に定める「有料老人ホーム自己点検シート兼検査調書」を使用します。

関係資料ダウンロード(令和3年6月29日改正)

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2189

ファックス番号:023-630-3321