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更新日:2024年3月21日
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山形県老人福祉施設協議会では、入所申込者の介護の必要の程度や家族等の状況に基づき、特別養護老人ホームへの入所の必要度の高い方を優先的に入所できるよう「山形県特別養護老人ホーム入所指針」を策定しています。
特別養護老人ホームの入所について基準を明示し、入所決定過程の透明性・公平性の確保と、入所の必要性の高い方が円滑に入所できることを目的としています。
平成27年4月1日より改正介護保険法が施行され、特別養護老人ホームの入所対象者は、原則として要介護3以上の方になり、要介護1・2の方が入所する場合は特例入所という形になります。なお、既に入所申込をしている要介護1・2の方については、入所申込書等から各施設が特例入所に該当するかを判断し、特例入所に該当すると判定された方については、施設が各市町村に意見照会を行います。
入所の必要性を客観的に判断するため「入所申込者評価基準」により点数化を行っています。
また、平成17年4月の改正により、介護者が高齢者、障害や疾病のある方などの場合、入所必要度の点数を高く配分しています。
<評価基準>
この入所指針は平成15年4月23日から適用し、各施設において順次運用されています。
また、令和6年2月に山形県特別養護老人ホーム入所指針、入所申込書の一部を改正しております。
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