更新日:2024年3月21日

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山形県特別養護老人ホーム入所指針

山形県老人福祉施設協議会では、入所申込者の介護の必要の程度や家族等の状況に基づき、特別養護老人ホームへの入所の必要度の高い方を優先的に入所できるよう「山形県特別養護老人ホーム入所指針」を策定しています。

1 指針の目的

特別養護老人ホームの入所について基準を明示し、入所決定過程の透明性・公平性の確保と、入所の必要性の高い方が円滑に入所できることを目的としています。

2 指針の概要

(1)入所申込み及び決定

  • ア 入所申込みの際は、介護支援専門員等が作成する意見書を添付します。
  • イ 各施設では合議制による入所検討委員会を設置し、入所選考者名簿の順位を確定します。

(2)入所判定対象者(平成27年2月改正)

平成27年4月1日より改正介護保険法が施行され、特別養護老人ホームの入所対象者は、原則として要介護3以上の方になり、要介護1・2の方が入所する場合は特例入所という形になります。なお、既に入所申込をしている要介護1・2の方については、入所申込書等から各施設が特例入所に該当するかを判断し、特例入所に該当すると判定された方については、施設が各市町村に意見照会を行います。

入所判定対象者となる方

  • ア 要介護3以上の方
  • イ 要介護1・2の方のうち以下の要件のいずれかに該当し、在宅での日常生活を営むことが困難な方
  1. 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
  2. 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
  3. 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
  4. 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。

(3)入所の必要性の判断基準

入所の必要性を客観的に判断するため「入所申込者評価基準」により点数化を行っています。
また、平成17年4月の改正により、介護者が高齢者、障害や疾病のある方などの場合、入所必要度の点数を高く配分しています。

<評価基準>

  • ア 本人の状況(30点)
    [要介護度、行動心理症状等]
  • イ 居宅における介護の状況(15点)
    [居宅サービス利用限度額割合、居宅での介護期間、介護施設等の入所期間]
  • ウ 主たる介護者・家族等の状況(30点)
    [介護者の年齢、介護者の就労、親族の介護協力等]
  • エ 入所申込からの期間(5点)
  • オ 特記事項(20点)

(4)適用時期

この入所指針は平成15年4月23日から適用し、各施設において順次運用されています。
また、令和6年2月に山形県特別養護老人ホーム入所指針、入所申込書の一部を改正しております。

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3359

ファックス番号:023-630-3321