更新日:2024年7月1日
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市町村が行った、介護保険に関する行政処分(決定)に不服がある場合には、介護保険法及び行政不服審査法等に基づき、各都道府県に設置された介護保険審査会に対して審査請求することができます。
市町村が行った行政処分(要介護認定や、介護保険料の徴収に関する決定等)に不服がある場合に、その処分の取消しを求めて介護保険審査会に審査請求をすることができます。
1.認容(審査請求人の主張を認めるとき) | 市町村の行った処分の全部又は一部が取消されます。 |
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2.棄却(審査請求人の主張が認められないとき) | 市町村の行った処分は適法・妥当なものとされ、取消されません。 |
3.却下(審査請求自体が必要な要件を満たしていない等、不適法である時) | 市町村の行った処分はそのままとなり、取消されません。 |
行政処分を受けた本人、又はその処分によって、直接自己の権利や利益を侵害された人に限られます。ただし、委任状を作成することにより、代理人が審査請求をすることもできます。
原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。
審査請求書(代理人が審査請求する場合には、委任状も)を作成し、提出してください。提出部数は2部となります。
介護保険に係る審査請求書(記載例、様式)(ZIP:21KB)
1 審査請求書はA4版2枚から構成されています。
2 片面印刷して提出する場合は、左端2箇所をホチキス留めしてページのとじ目に審査請求人又は代理人の割印を押印してください。
3 両面印刷して提出する場合は割印は不要です。
審査請求書の提出先は、山形県庁高齢者支援課内の山形県介護保険審査会、山形県各総合支庁のほか、処分を行った市町村の介護保険担当課です。
提出は、直接お持ちいただいても、送付による提出でも結構です。(審査請求書には押印が必要ですので、ファックスや電子メールでの提出はできません。)
山形県における介護保険に関する審査請求書提出先一覧(PDF:73KB)
介護保険に関する審査請求については、次にお問い合わせください。
山形県介護保険審査会 事務局(山形県 健康福祉部 高齢者支援課内)
〒990-8570 山形県山形市松波2-8-1
電話:023-630-3123
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