ホーム > 健康・福祉・子育て > 高齢者福祉 > 介護保険 > 介護保険に関する審査請求について

更新日:2024年7月1日

ここから本文です。

介護保険に関する審査請求について

市町村が行った、介護保険に関する行政処分(決定)に不服がある場合には、介護保険法及び行政不服審査法等に基づき、各都道府県に設置された介護保険審査会に対して審査請求することができます。

1 審査請求

市町村が行った行政処分(要介護認定や、介護保険料の徴収に関する決定等)に不服がある場合に、その処分の取消しを求めて介護保険審査会に審査請求をすることができます。

介護保険に関する審査請求の事務フロー(PDF:92KB)

2 介護保険審査会

  • (1)介護保険審査会について
    • 介護保険審査会は、市町村の行った処分に対する不服申立の審理・裁決を行う第三者機関として、各都道府県に設置されています。
    • 介護保険審査会では、審査請求された案件について、処分を行った市町村等に事実確認等を行ったうえで、その処分が法令や基準に基づいて正しく行われているかということについて審査し、裁決します。
    • 介護保険審査会に対し、介護保険制度自体についての改善・廃止といった要望を求めることはできませんのでご注意ください。
裁決について
1.認容(審査請求人の主張を認めるとき) 市町村の行った処分の全部又は一部が取消されます。
2.棄却(審査請求人の主張が認められないとき) 市町村の行った処分は適法・妥当なものとされ、取消されません。
3.却下(審査請求自体が必要な要件を満たしていない等、不適法である時) 市町村の行った処分はそのままとなり、取消されません。
  • 審査請求人の主張が認められ、裁決により処分の全部又は一部取消し(上記では「認容」)となった場合には、市町村が改めて処分をやり直すことになります。(介護保険審査会が独自に要介護認定をし直したり、介護保険料の決定をし直したりするものではありません。)

山形県介護保険審査会実施状況(PDF:90KB)

3 審査請求ができる方

行政処分を受けた本人、又はその処分によって、直接自己の権利や利益を侵害された人に限られます。ただし、委任状を作成することにより、代理人が審査請求をすることもできます。

4 審査請求をすることができる期間

原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。

5 審査請求の方法

審査請求書(代理人が審査請求する場合には、委任状も)を作成し、提出してください。提出部数は2部となります。

介護保険に係る審査請求書(記載例、様式)(ZIP:21KB)

1 審査請求書はA4版2枚から構成されています。
2 片面印刷して提出する場合は、左端2箇所をホチキス留めしてページのとじ目に審査請求人又は代理人の割印を押印してください。
3 両面印刷して提出する場合は割印は不要です。

委任状(様式)(ZIP:10KB)

6 審査請求書の提出先

審査請求書の提出先は、山形県庁高齢者支援課内の山形県介護保険審査会、山形県各総合支庁のほか、処分を行った市町村の介護保険担当課です。

提出は、直接お持ちいただいても、送付による提出でも結構です。(審査請求書には押印が必要ですので、ファックスや電子メールでの提出はできません。)

山形県における介護保険に関する審査請求書提出先一覧(PDF:73KB)

介護保険に関する審査請求については、次にお問い合わせください。

山形県介護保険審査会 事務局(山形県 健康福祉部 高齢者支援課内)
〒990-8570 山形県山形市松波2-8-1
電話:023-630-3123

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3123

ファックス番号:023-630-3321