ホーム > 健康・福祉・子育て > 高齢者福祉 > 介護保険 > 保険医療機関の皆様へ

更新日:2024年1月9日

ここから本文です。

保険医療機関の皆様へ

介護保険制度における「みなし指定」について

  • 介護保険法により、介護サービスを提供するためには、県に事業者指定の申請をし、指定事業者として指定を受ける必要がありますが、保険医療機関及び保険薬局(健康保険法の指定を受けている病院、診療所及び薬局)については、介護保険法第71条及び介護保険法施行規則第127条の規定により、申請をしなくても次のサービスについては指定事業者とみなされます。これを「みなし指定」といいます。
「みなし指定」対象サービス一覧について
  サービスの種類

保険医療機関(病院・診療所)

(介護予防)訪問看護

(介護予防)訪問リハビリテーション

(介護予防)通所リハビリテーション

(介護予防)居宅療養管理指導

療養病床を有する病院・診療所

(介護予防)短期入所療養介護

保険薬局

(介護予防)居宅療養管理指導

  • ただし、「みなし指定」の対象とされたサービスを行わない(行えない)という場合は、「指定を不要とする旨の申出書」を提出していただく必要があります。通常、保険医療機関及び保険薬局の指定を受けた月の翌月はじめに各所管の総合支庁より「みなし指定」について通知を送付いたします。通知内容に基づき、不要届若しくはみなし指定等の手続きを行ってくださいますようお願いします。

届出様式

「みなし指定対象サービス」を行わない場合

下記の「指定を不要とする旨の申出書」を各所管の総合支庁福祉担当課へ提出してください。

指定を不要とする旨の申出書について
  Word様式 PDF様式
指定を不要とする旨の申出書(医科用) 申出書(医科用)(ワード:40KB) 申出書(医科用)(PDF:110KB)
指定を不要とする旨の申出書(歯科・薬局用) 申出書(歯科・薬局用)(ワード:40KB) 申出書(歯科・薬局用)(PDF:107KB)

「みなし指定対象サービス」を行う場合

※通所リハビリテーションを行う場合は、加算算定の有無に関わらず「施設等の区分(事業所規模)」の届出が必要です。
※居宅療養管理指導において加算を算定する場合は届出が必要ですが、加算を算定しない場合は提出不要です。

費用基準・告示等

令和3年度介護報酬改定の内容及び介護報酬改定に関する省令及び告示等については、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課事業指導・介護人材育成担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3359

ファックス番号:023-630-3321