更新日:2024年5月10日
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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号)等の公布に伴い、介護保険法等が一部改正され、地方分権改革の観点から、これまで国の法律や省令で全国一律に定められていた介護保険サービスに係る指定基準等について、県が条例で定めることとされました。(県が指定、許可するサービスに限ります。)
県条例等の主な内容は下記のとおりです。
平成25年4月1日より施行
(介護医療院に係る基準条例・施行規則は平成30年4月1日より施行。)
「山形県介護保険関係条例等制定一覧(PDF:95KB)」のとおり
「介護給付費等の請求に関する記録」を保存すべき記録として明確化し、また、サービス提供記録等の保存年限を5年間とする。(国の基準では2年間。)
事故発生時に、指定居宅サービス事業者等に対する指定、指導の権限を持つ県への報告を義務付ける。(国の基準では県への報告義務無し。)
ユニット型を除く指定介護老人福祉施設の居室の定員を4人以下とする。(国の基準では1人。)
その他多くの箇所で規定の整備(法令の文言等をより適切な表現に整理すること)を行っていますが、基本的な考え方(解釈)に変更はありません。
厚生労働省令の基準のうち、重要な項目(県民の権利、義務に直接的に関わるもの及び本県独自の基準となるもの)を条例で規定し、その他は規則に委任されました。
条例及び施行規則の具体的な項目(区分の考え方)は、下記のとおりです。
項目 | 条例 | 規則 |
---|---|---|
一般原則、基本方針等 | 〇 | - |
人員基準、設備基準 |
〇 設置すべき設備の種類、配置すべき従業者の職種及び資格について規定 |
〇 員数、面積等の細目的事項について規定 |
運営基準 |
〇 非常災害対策、衛生管理、身体拘束等の禁止、秘密保持等、苦情への対応、事故発生時の対応、記録の整備(県独自基準)等について規定 |
〇 左記以外の個別計画の作成等、相談及び援助、地域との連携等について規定 |
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