更新日:2024年11月16日
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令和6年11月6日に「山形県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例」(平成28年4月1日施行。以下「条例」という。)に基づき、知事指定薬物に指定した4薬物については、令和6年11月16日、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第2条第15項に規定する厚生労働大臣の指定薬物に指定されたため、知事指定薬物の指定が効力を失いました。
現在、知事指定薬物はありません。
条例第16条の規定により、知事指定薬物(知事指定薬物を含有する物を含む。)に係る次の行為が禁止されており、違反した場合には、罰則が科せられます。
製造、栽培、販売、授与、所持、購入、譲受、使用、広告
危険ドラッグは、「ハーブ」、「お香」、「アロマ」などと称して販売される製品であっても、身体に有毒な作用を及ぼす物質が含まれているものがあり、大変危険です。
使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があるため、決して使用したり、関わらないようにしてください。(危険ドラッグについては、だまされるな!「危険ドラッグ」のページをご覧ください。)
山形県では、危険ドラッグを含む薬物の濫用から県民の生命と安全を守り、県民が平穏に、かつ安心して暮らすことができる健全な社会の実現を図るため、「山形県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例」を制定しています。
条例については「『山形県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例』を制定しました」のページをご覧ください。
条例では、中枢神経系の興奮や抑制、幻覚の作用を有する可能性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあるもので、県内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認めるものを「知事指定薬物」に指定することができます。
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