更新日:2023年8月30日
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平成26年4月1日から「指定薬物」の「所持、使用、購入、譲り受け」が新たに禁止されました。
違反した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。
くわしくは「薬物乱用防止に関する情報」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
「危険ドラッグ」には、人体に有害な作用を及ぼす物質が含まれているおそれが高く、健康被害の原因や、麻薬や覚せい剤等の乱用のきっかけにもなりやすいため、使用してはいけません。
薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」!「合法」、「脱法」などの甘い誘いにのらないでください。
「危険ドラッグ」は、「合法(脱法)ドラッグ、合法(脱法)ハーブ」などと称し、多幸感や快感を高めたり、幻覚等を引き起こしたりすることを暗示して販売されています。
近年は「ハーブ、お香、アロマ」を装って販売される例が多くみられますが、人体への使用で危害が発生することがあり、大変危険です。
(麻薬等の成分が検出された商品の例)
「危険ドラッグ」を使用したために、麻薬や覚せい剤と同様の幻覚や意識障害などのほか、嘔吐、頭痛、手足のけいれんなどの症状が現れ、救急搬送される事例が発生しています。
また、危険ドラッグを使用して、妄想、幻覚状態で自動車を運転し、人身事故を起こした事件が続発しています。
「危険ドラッグ」は、他の違法薬物と同様に、いったん使い始めると、自己コントロールができずにやめられない状態となったり、健康障害や異常な行動を起こしたりすることがあります。
「危険ドラッグ」を含む薬物の乱用防止については、こちらもご覧ください。
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