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更新日:2023年10月3日

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不正な「大麻・けし」について

大麻草や、あへんの原料となる「けし」は、法律で所持や栽培が禁止されています。
これらの「大麻」や「けし」を発見した場合は、下記の連絡先にご連絡下さい。
「大麻・けしの見分け方」リーフレット(外部サイトへリンク)
また、山形県では「大麻・けし」の生育期にあわせ、毎年、「不正大麻・けし撲滅運動」を実施しています。

不正大麻・けしを発見した場合は、抜かずに健康福祉企画課又は最寄りの保健所に連絡してください。

  • 健康福祉部 健康福祉企画課 電話番号:023(630)2332
  • 村山保健所 保健企画課 電話番号:023(627)1248
  • 最上保健所 保健企画課 電話番号:0233(29)1256
  • 置賜保健所 保健企画課 電話番号:0238(22)3872
  • 庄内保健所 保健企画課 電話番号:0235(66)5478

「大麻」について

大麻は、感覚が異常になり、幻覚や精神錯乱を引き起こすなど、身体や精神に影響を与える危険な薬物です。

大麻の規制

大麻は、大麻取締法で不正に栽培や所持等をすることが禁止されている薬物です。

大麻に関する主な違反形態と罰則
主な違反形態 罰則
非営利目的 販売等営利目的

栽培

7年以下の懲役

10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科

所持

5年以下の懲役

7年以下の懲役 情状により200万円以下の罰金を併科

譲渡・譲受

5年以下の懲役

7年以下の懲役 情状により200万円以下の罰金を併科

輸入・輸出

7年以下の懲役

10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科

栽培が禁止されている「けし」について

「けし」には、アヘン、ヘロインや麻薬等の原料として、栽培が規制されている種類があります。けしを原料とするこれらの薬物は、依存性や耐性が強く、乱用すると幻覚・妄想などの中毒性精神障害や急性中毒死を起こすことのある危険な薬物です。

けしの規制

あへん法、麻薬及び向精神薬取締法でけしの不正栽培やけしがらの所持等が禁止されています。

けしに関する主な違反形態と罰則
主な違反形態 罰則
非営利目的 販売等営利目的

けしの栽培

7年以下の懲役

10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科

けしがら

所持

7年以下の懲役

1年以上10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科

譲渡・譲受

7年以下の懲役

1年以上10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科

輸入・輸出

1年以上10年以下の懲役

1年以上の有期懲役 情状により300万円以下の罰金を併科

不正使用

7年以下の懲役

10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科

「不正大麻・けし撲滅運動」について

1 目的

大麻・けしに係る事犯は、依然として後を絶たない現状にあり、これらの事犯の発生を防止するためには、不正栽培事犯の発見に努めるとともに、犯罪予防の観点から、自生する大麻・けしを一掃することが重要です。

本運動は、不正栽培及び自生する大麻・けしを撲滅するため、これらの大麻・けしの発見及び除去を実施するとともに、大麻・けしに関する正しい知識の普及を図ることを目的としています。

2 運動期間

毎年 5月15日から8月31日まで

お問い合わせ

健康福祉部健康福祉企画課薬務担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2332

ファックス番号:023-625-4294