更新日:2024年3月28日
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水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設を廃止した場合(又は有害物質の使用を廃止した場合)には、土壌汚染対策法(以下「法」という。)第3条第1項の規定により、土地所有者等が土壌の汚染状況の調査を実施し、その結果を県に報告する必要があります。
施設を設置していた土地を引き続き事業場の敷地として利用する場合などで、県による法第3条第1項ただし書の確認を受けた場合は、土壌の調査義務が一時的に免除されます。
1.調査義務者
調査義務は、施設を設置していた事業場敷地の土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)で、土地の掘削等を行うために必要な権限を有する者に課されます。原則として、登記簿上の土地の所有者が該当します。
2.調査範囲
調査が必要な範囲は、施設を設置していた事業場の敷地のすべてです。
3.調査方法
調査は、法施行規則第3条から第15条に規定する方法により、環境省が指定した指定調査機関(外部サイトへリンク)に委託して実施する必要があります。
4.報告期限
廃止日から120日以内(施設設置者と土地所有者等が異なる場合は、県から法第3条第3項の規定による廃止通知を受けてから120日以内)
5.報告様式
土壌汚染状況調査を実施する必要がある土地について、予定されている利用方法が以下のいずれかに該当し、土壌の汚染により人の健康被害が生ずるおそれがないと認められる場合は、県による法第3条第1項ただし書の確認を受けることで、土壌の調査義務が一時的に免除されます。
ただし書きの確認を受けようとする場合は、ただし書の確認申請書を県に提出してください。なお、申請を受理した後、県が現地確認を行う場合があります。
申請書には、土地の場所を明らかにした図面(土地の登記事項証明書、公図の写し、事業場敷地図、特定施設配置図等)を添付してください。
法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地で、900平方メートル以上の土地の形質変更(掘削・盛土)を行う場合は、法第3条第7項の規定により、あらかじめ県に土地の形質変更届出書を提出する必要があります。
届出を行った場合、県から法第3条第8項の規定による調査命令が発出され、形質変更範囲の土壌汚染状況調査を実施する必要がありますので、事前にご相談のうえ余裕をもって届出等を行ってください。
なお、面積が900平方メートル未満の形質変更や、次のいずれにも該当しない行為で、届出不要と考えられる場合であっても、事前に県に相談してください。
法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の利用方法を変更しようとする場合は、法第3条第5条の規定により、あらかじめ県に土地利用方法変更届出書を提出する必要があります。
土地の利用方法の変更により、ただし書の確認の要件に該当しなくなると認められる場合は、ただし書の確認が取り消され、土壌汚染状況調査を実施する必要がありますので、事前にご相談のうえ余裕をもって届出等を行ってください。
法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等が、土地の権利の譲渡・相続又は所有者等の合併・分割により変更になった場合は、法施行規則第16条第5項の規定により、新たな土地の所有者等が遅滞なく県に承継届出書を提出する必要があります。
法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の利用状況を県で定期的に把握しておくため、毎年4月30日までに、前年度末における土地の利用状況を報告してください。
県の電子申請システムである「やまがたe申請(外部サイトへリンク)」を利用して報告することができます。
電子申請の具体的な方法については手順書(PDF:1,149KB)をご覧ください。
(本電子申請は試験的な導入となりますので、予告なく終了する場合があります。ご了承ください。)
山形県環境エネルギー部水大気環境課
〒990-8570
山形県山形市松波二丁目8-1
電話:023-630-2339
山形市環境部環境課にお問い合わせください。
〒990-8540
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