更新日:2024年9月18日
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土壌汚染対策法第4条第1項の規定により、一定規模以上の土地の形質変更をしようとする者は、事前に都道府県知事に届出が必要です。
届出内容を県が審査し、土壌汚染のおそれがあると認める場合は、土地所有者に対して土壌汚染の調査を命ずることとなります。
参考:土地の形質変更届出について(チラシ)(PDF:224KB)
県の電子申請システムである「やまがたe申請(外部サイトへリンク)」を利用して届出することができます。
電子申請は、いつでも届出等を行うことができ、時間やコスト、環境負荷の低減が期待できますので、ぜひご利用ください。
電子申請の具体的な方法については手順書(PDF:926KB)をご覧ください。
届出様式は、エクセル形式ファイルをご利用ください。
(本電子申請は試験的な導入となりますので、予告なく終了する場合があります。ご了承ください。)
土石の採掘、宅地の造成、土地の開墾、掘削などによって土地の物理的形状を変更する行為が該当します。
なお、以下の行為についても該当します。
盛土や掘削の別を問わず、形質変更面積の合計が以下に該当するもの
以下の行為については、上記に該当する場合であっても届出が不要です。
土地の形質の変更に着手する日の30日前まで(着手の31日前には届出が必要です)
施行計画を決定する者が届出者となります。
なお、土地の所有者等と土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当します。
また、工事請負などの発注者と受注者の関係では、一般的には発注者が該当します。
土地の所有者全員の同意を得たうえで、事前に土壌汚染状況調査を実施し、届出に合わせて提出することが出来ます。
届出は任意であり、調査をしなくても届出は可能です。
下記のような場合に調査報告書が提出されています。
電子申請により届出する場合は、エクセル形式ファイルをご利用ください。
1.土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面
2.土地の所有者等が確認できる書類
令和4年7月1日から同意書は不要になりました。
3.事前に実施した土壌汚染状況調査結果(届出に併せて提出する場合)
調査を実施する場合は、内容に不備が生じないよう、調査前にご相談ください。
電子申請により届出する場合の添付ファイル最大容量は合計100MBです。
山形県環境エネルギー部水大気環境課
〒990-8570山形県山形市松波二丁目8-1
電話:023-630-2339/ファックス:023-625-7991
【やまがたe申請(外部サイトへリンク)】から届出が可能です。
山形市環境部環境課
〒990-8540山形市旅篭町二丁目3-25
電話:023-641-1212(内線684)/ファックス:023-624-9928
知事は、届出を受けた場合、当該土地が、次の1から5までのいずれかに該当するときは、土地の所有者等に対し、指定調査機関に土壌汚染の状況について調査させて、その結果を報告するよう命令します(調査命令)。
なお、命令しない場合は、県からの連絡はありません(30日経過後に着手可能です)。
届出をしない場合、虚偽の届出をした場合、調査命令を履行しない場合は、罰則の適用があります。
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