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更新日:2023年11月15日

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一定規模以上の土地の形質変更届出について(土壌汚染対策法第4条関係)

土壌汚染対策法第4条第1項の規定により、一定規模以上の土地の形質変更をしようとする者は、事前に都道府県知事に届出が必要です。

届出内容を県が審査し、土壌汚染のおそれがあると認める場合は、土地所有者に対して土壌汚染の調査を命ずることとなります。

参考:土地の形質変更届出について(チラシ)(PDF:224KB)

届出の電子申請を開始しました(令和5年7月~)

県の電子申請システムである「やまがたe申請(外部サイトへリンク)」を利用して届出することができます。

電子申請は、いつでも届出等を行うことができ、時間とコストの節約やSDGs貢献が期待できますので、ぜひご利用ください。

電子申請の具体的な方法については手順書(PDF:926KB)をご覧ください。

届出様式は、エクセル形式ファイルをご利用ください。

(本電子申請は試験的な導入となりますので、予告なく終了する場合があります。ご了承ください。)

1 届出が必要な要件

届出が必要な行為

土石の採掘、宅地の造成、土地の開墾、掘削などによって土地の物理的形状を変更する行為が該当します。

なお、以下の行為についても該当します。

  • 表土すき取り等の整地
  • 構造物(基礎、杭基礎、フェンス支柱、水路等)を地下に設置・撤去する行為
  • 砕石等を敷設・撤去する行為

規模要件

盛土や掘削の別を問わず、形質変更面積の合計が以下に該当するもの

  • (1)現に水質汚濁防止法第2条第8項に規定する有害物質使用特定施設を設置する事業場:900平方メートル以上
  • (2)(1)以外:3,000平方メートル以上

届出が不要な行為

以下の行為については、上記に該当する場合であっても届出が不要です。

  1. 次のいずれにも該当しない行為
    • ア 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
    • イ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
    • ウ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50センチメートル以上であること。
  2. 農業を営むために通常行われる行為であって、土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出しないもの
  3. 林業の用に供する作業路網の整備であって、土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出しないもの
  4. 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
  5. 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 届出期限

土地の形質の変更に着手する日の30日前まで(着手の31日前には届出が必要です)

3 届出者

施行計画を決定する者が届出者となります。

なお、土地の所有者等と土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当します。

また、工事請負などの発注者と受注者の関係では、一般的には発注者が該当します。

4 事前調査

土地の所有者全員の同意を得たうえで、事前に土壌汚染状況調査を実施し、届出に合わせて提出することが出来ます。

届出は任意であり、調査をしなくても届出は可能です。

下記のような場合に調査報告書が提出されています。

  • 工期の遅延が出来ないため、事前に調査を行い、汚染の有無を確認する場合
  • 調査命令が出ることが明らかである場合
  • 土壌の汚染状況を事前に確認しないと発注や施工が出来ない場合など

5 届出に際し必要な書類

(1)届出書

電子申請により届出する場合は、エクセル形式ファイルをご利用ください。

(2)添付書類

1.土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面

  • 地図(土地の所在地を明示したもの)
  • 平面図(掘削・盛土の範囲、土地境界・地番を明示したもの)
  • 断面図(掘削・盛土の範囲を明示したもの)
  • 公図の写し

2.土地の所有者等が確認できる書類

  • 土地の所有者等の一覧表
  • 土地の登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内)又はその写し等(登記情報提供サービスによる登記情報は、照会番号の発行を受けたもの)

令和4年7月1日から同意書は不要になりました。

3.事前に実施した土壌汚染状況調査結果(届出に併せて提出する場合)

  • 調査結果報告書(指定調査機関が実施したもの)
  • 結果の提出に係る土地の所有者等の同意書

調査を実施する場合は、内容に不備が生じないよう、調査前にご相談ください。

電子申請により届出する場合の添付ファイル最大容量は合計100MBです。

6 届出先及び問合せ先

山形市以外の土地

山形県環境エネルギー部水大気環境課

〒990-8570山形県山形市松波二丁目8-1

電話:023-630-2339/ファックス:023-625-7991

やまがたe申請(外部サイトへリンク)】から届出が可能です。

山形市内の土地

山形市環境部環境課

〒990-8540山形市旅篭町二丁目3-25

電話:023-641-1212(内線684)/ファックス:023-624-9928

7 届出後の対応

知事は、届出を受けた場合、当該土地が、次の1から5までのいずれかに該当するときは、土地の所有者等に対し、指定調査機関に土壌汚染の状況について調査させて、その結果を報告するよう命令します(調査命令)。

  1. 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかな土地であること。
  2. 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し又は地下に浸透した土地であること。
  3. 特定有害物質をその施設において製造し、使用し又は処理する施設に係る工場・事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。
  4. 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し又は保管する施設(環境大臣が定めるものは除く。)に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。
  5. 2.から4.と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地であること。

なお、命令しない場合は、県からの連絡はありません(30日経過後に着手可能です)。

8 その他

届出をしない場合、虚偽の届出をした場合、調査命令を履行しない場合は、罰則の適用があります。

お問い合わせ

環境エネルギー部水大気環境課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2204

ファックス番号:023-625-7991