更新日:2023年11月21日
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土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況を機会をとらえて把握し、健康被害を防止することを目的として、平成15年2月から施行されています。
土地所有者は、土壌汚染状況調査を
に実施する必要があります。
汚染が見つかった場合、県は汚染された区域を指定し、土地所有者は健康被害が生じないよう、適正に管理することとなります。
参考:土壌汚染対策法の概要(環境省資料)(PDF:147KB)
県内の指定区域については、以下のページをご覧下さい。
土壌汚染対策法に基づく届出については、以下のページをご覧下さい。
山形県内において汚染土壌の処理に関する許可を受けた事業者は下記のとおりです。
なお、県では、「山形県汚染土壌等の処理に関する指導要綱(PDF:688KB)」を制定し、汚染土壌処理業者に対して適正な処理の指導に努めています。
汚染土壌処理業者 | 処理の方法 |
---|---|
株式会社キヨスミ産研 |
埋立 |
ジークライト株式会社 |
埋立 |
株式会社酒田港リサイクル産業センター |
浄化(抽出-化学脱着)、不溶化、分別(異物除去及び含水率調整) |
株式会社荒正(山形市許可) |
埋立 |
関連リンク汚染土壌処理業者一覧(外部サイトへリンク)(PDFファイル、環境省HP)
平成31年4月の法改正の概要については、下記資料をご覧下さい。
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