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更新日:2023年3月27日

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廃棄物処理における新型コロナウイルス対策の実施等について

このページでは、主に廃棄物処理の観点から、新型コロナウィルスに関連する情報をお知らせいたします。

感染性廃棄物の排出事業者(医療関係機関等)の対応について

感染性廃棄物の保管等について

新型コロナウィルス感染症に係る廃棄物も含め、様々な感染性廃棄物を適正に処理する必要があることから、医療関係機関等から排出される感染性廃棄物については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(外部サイトへリンク)」(平成30年3月)に基づき、適正に処理するようにしてください。

特に、次の事項については、徹底するようにしてください

  • 施設内での保管の際には、感染性廃棄物以外の廃棄物が混入しないよう必要な措置を講じてください。
  • 腐敗する廃棄物については、腐敗の防止のために必要な措置を講じてください。
  • 排出の際には、容器に入れて密閉するとともに、感染性廃棄物である旨等を明示してください。
  • その他、感染性廃棄物の処理を委託している廃棄物処理業者と調整し、必要な措置を講じてください。

新型コロナウィルス感染症に係る感染性廃棄物とその他の感染性廃棄物とを分別することや、新型コロナウィルス感染症に係る感染性廃棄物に特別な表示を求めることにより、医療等の業務が妨げられるような状況は回避しなければなりません。しかしながら、上記の対応が不十分であった等により委託業者に新型コロナウィルス感染症が発生して活動不能となった場合など、委託業者が感染性廃棄物の処理に係る業務を遅滞なく継続することが困難となった場合には、医療関係機関等から生じる廃棄物の処理が遅滞することとなり、結果的に医療等の重要な業務が妨げられるおそれも考えられます。廃棄物の処理を安定的に継続するためには、相互に協力・調整しながら対応することが重要になります。

事業継続について

医療関係機関等において、継続的に事業(廃棄物処理を含む)を行うため、特に次の取組みについて、実効性のある対応を検討してください。

  • 職員、委託業者等の従業員間で濃厚接触者を極力減らすための取組み。
  • 委託業者において新型コロナウィルス感染症が発生し、事業者や事業所単位で活動不能となった場合の対応策。
    (廃棄物処理法に基づく再委託を行う、他の業者と契約を結び直す等の対応が考えられます。)

産業廃棄物処理業者の対応について

感染性廃棄物の処理について

新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針で定められた、まん延防止対策においては、廃棄物の処理業者その他の廃棄物の処理に関わる事業者は、「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者」として位置付けられています。

これらの事業者は、国民生活等の安定のため、事業の継続を図ることとされていることから、次に示すような感性拡大防止策を講じつつ、関連マニュアル等に基づき、適切に業務を継続してくださるようお願いいたします

  • 職員、排出事業者等の従業員間で濃厚接触者を極力減らすための取組み。
  • 防護服等の焼却施設の運転継続のために必要不可欠な資材の確保。(使用の必要性の見極めも含む。)
  • 業務の優先順位を考慮した上で、人員や物資が不足した場合の廃棄物処理の継続性を重視した段階的な業務縮小計画。

関連マニュアル等

医療関係機関等以外の対応について

宿泊療養や自宅療養に対応した廃棄物処理について

  • 宿泊療養や自宅療養において廃棄物を排出する際には、「ごみに直接触れない」、「ごみ袋はしっかりしばって封をする」、「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを意識してください。
  • 処理における公衆衛生の確保を最優先とするため、ペットボトルなど通常時は資源化している廃棄物であっても、封を開けて分別することなく焼却するようにしてください。
  • 医療関係機関等以外から排出される、感染性廃棄物に該当しない廃棄物については、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(外部サイトへリンク)」に準拠して適正に処理してください。
  • 感染性廃棄物に該当しない廃棄物についても、個別の状況を踏まえて感染性廃棄物に準じた処理を行うことを妨げるものではありませんが、そのために当該廃棄物の処理が遅滞した場合には、かえって公衆衛生上のリスクが高まるおそれがあることを考慮に入れ、廃棄物処理体制の維持に十分に配慮してください。なお、各種マニュアル等により、「感染性廃棄物として取り扱う」、「感染性廃棄物に準じて処理する」等の定めがある廃棄物については、マニュアルに従うことで差し支えありません。

関連マニュアル等

家庭におけるごみの出し方について

  • 家庭において新型コロナウィルス感染症の感染者が使用した後に廃棄されたマスク等については、「ごみ袋等に入れ封をして排出する」ことが重要です。
  • 使用後のマスク等のごみを排出する際には、「ごみに直接触れない」、「ごみ袋はしっかりしばって封をする」、「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを意識してくださるようお願いします。

避難所でのごみの捨て方

  • ごみが散乱しないようにしましょう。
  • 避難所のごみの分別ルールを確認しましょう。
  • ごみ袋の空気を抜いて、しっかりと縛って封をしましょう。

関連情報

環境省が発出した通知等について

環境省が発出した通知等の関連情報については、「新型コロナウイルスに関連した感染症対策」に集約されておりますので、必要に応じて参照してくださるようお願いします。

新型コロナウィルスに関連する山形県内の情報について

新型コロナウイルスに関する、山形県内の関連情報を掲載しております。
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