更新日:2023年9月27日
ここから本文です。
平成31年4月1日に山形市が中核市に移行したことに伴い、山形市内における以下の許可等に関する事務は、山形県知事から山形市長へ引き継がれています。
詳細については、以下のリンクからお進みください。
産業廃棄物の処理を業として行おうとする者又は一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、山形県又は山形市の許可を受ける必要があります。
平成31年4月1日の山形市の中核市移行後、許可の取扱いは次のとおりです。
県内全域で収集運搬業を行う場合
山形市内のみで収集運搬業を行う場合
平成31年3月31日以前に山形県知事の許可を有している場合、その有効期間が満了するまでは、山形県知事が行った許可を山形市長が許可したものとみなすことになります。(みなし許可)(手続きは不要です)
なお、変更届出については、許可の内容に応じて、山形県又は山形市に提出する必要があります。
山形県内に、廃棄物処理施設の設置等を行う場合には、「山形県産業廃棄物の処理に関する指導要綱」により、「産業廃棄物処理施設設置等事前協議書」を提出する必要がありますが、山形市内に設置する場合については、山形市にお問い合わせください。
山形県では、産業廃棄物の処理状況を把握するため、毎年6月30日までに、前年度の産業廃棄物の処理実績に関する報告を求めています。
山形市が中核市に移行した後も、これまでどおり山形県が取りまとめることとしていますので、県への報告をお願いします。
引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業を行おうとする者は、山形県又は山形市の登録・許可を受ける必要があります。
平成31年4月1日の山形市の中核市移行後、これらの登録・許可等の取扱いは次のとおりです。
平成31年3月31日以前に山形県知事が行った登録・許可は、その有効期間が満了するまでは、山形県知事が行った登録・許可を山形市長が登録・許可したものとみなすことになります。(手続きは不要です)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年度、産業廃棄物管理票等交付状況報告書を事業場ごとに提出する義務があります。山形市が中核市に移行した以降は、以下のとおりです。
事業活動に伴い多量の産業廃棄物(1,000トン以上)又は特別管理産業廃棄物(50トン以上)が生ずる事業場を設置している事業者は、処理計画書の提出が義務付けられています。また、処理計画書を提出した翌年度には、その実施状況報告書を提出する必要があります。山形市が中核市に移行した以降は、以下のとおりです。
県外の産業廃棄物を県内で再生、処分又は保管するために搬入するときは、あらかじめ排出事業場ごとに県外産業廃棄物搬入事前協議書を提出する必要があります。
中核市移行後も、手続きに変更はありませんので、県外産業廃棄物搬入事前協議書を山形県に提出してください。
また、前年度の県外産業廃棄物の搬入状況は、これまでどおり「県外産業廃棄物搬入実績報告書」により山形県に提出してください。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管している、または、高濃度PCB使用製品を所有している事業者は、保管等の届出を行う義務があります。(詳細は、山形県のPCB廃棄物処理をご覧ください。)
山形市が中核市に移行した以降は、以下のとおりです。
Q1.みなし許可(登録)とは何ですか。
みなし許可(登録)とは、既に山形県知事の許可を有して(登録されて)おり、平成31年4月1日以降、山形市長の許可が必要となる事業者に対し、自動的に山形市長が許可(登録)したものとみなすことです。
Q2.山形県知事から受けた許可がみなし許可となる予定です。手数料や手続きは必要ですか。
対象事業場には、事前に通知文などで手続きを案内していますが、新たな手続きや手数料は必要ありません。
Q3.みなし許可の有効期限はどうなりますか。
中核市移行前に山形県知事が発行した許可証の有効期限と同じです。
Q4.みなし許可の許可証は発行されますか。又は書換えをしてもらえますか。
山形市長の許可に係る許可証の発行又は書換えは、行わない予定です。詳しくは、山形市にご確認ください。
なお、許可証記載事項の変更がある場合は、別途変更手続きが必要となります。
Q5.新しい許可証になるまでは、委託契約書に添付する許可証はどうしたらよいですか。
中核市移行前に山形県知事が発行した有効な許可証を添付することにより、山形市長が発行した許可証を添付したものとみなされます。
Q6.中核市移行後、新たに山形市内で積替え保管又は処分業を行う場合どうしたらよいですか。
山形市長に収集運搬業(積替え保管あり)の許可申請、又は処分業の許可申請を新たに行う必要がありますので、山形市の担当窓口へ事前にご相談ください。
Q7.中核市移行後、山形市内の積替施設を廃止する場合どうしたらよいですか。
山形市へ収集運搬業の廃止届出と山形県へ変更届出(許可証の書換えあり)を行ってください。
中核市移行前に県内全域で業を行い、山形市内に積替施設を設置して山形県知事の許可を得ていた場合、中核市移行後は「山形市長のみなし許可(積替え保管あり)」と「山形県知事の許可(積替え保管なし)」を受けていることになります。廃止届出後は、山形県知事の許可証の書き換えを行い、県内全域の収集運搬(積替え保管なし)は行うことができます。
Q8.中核市移行後、山形市内の処分業・処理施設を廃止する場合どうしたらよいですか。
山形市内の処分業を廃止した場合、山形市へ廃止届を行ってください。また、設置許可を有する山形市内の処理施設を利用しなくなった場合、処理施設の廃止届を山形市へ行ってください。
なお、山形県知事から業許可・設置許可を取得している場合であっても、中核市移行後は、山形市内の処分業・処理施設に関する届出は山形市に提出してください。
Q9.みなし許可の許可証は発行されますか。あるいは、書換えをしてもらえますか。
山形市内に事業所がある事業者に対して、中核市移行後に山形市から新たな登録通知書(引取業・フロン類回収業)、許可証(解体業・破砕業)は発行しません。ただし、自動車リサイクルシステムに必要な、新たな登録番号については、山形市から連絡される予定です。
Q10.中核市移行後、更新申請や変更届出はどのように行えばよいですか。
山形市内の事業場については山形市へ、山形市外の事業場については山形県へ申請等を行ってください。
山形市長の許可等に係る申請及び変更届、並びに各種届出は下記の窓口にご提出ください。
山形市環境部ごみ減量推進課
〒990-8540
山形市旅篭町二丁目3番25号
電話023-641-1212
FAX023-624-9928