平成22年廃棄物処理法改正の概要
平成22年5月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、平成23年4月1日に施行され、排出事業者への規制強化、産業廃棄物処理業者の優良化の促進、熱利用の促進等が図られています。
主な改正内容
(1)排出事業者による適正な処理を確保するための対策の強化
- 排出事業者が事業場外で保管する場合の事前届出制度~(山形県内で届出を行う場合の事前届出について:届出手続きページへのリンク)~
- 建設工事に伴い生ずる廃棄物の元請業者への処理責任の一元化
- 不適正処理された廃棄物を発見したときの土地所有者等の通報努力義務
- 事業者が産業廃棄物処理を委託した場合、処理状況に関する確認の努力義務
- 従業員等が不法投棄等を行った場合に、当該従業員等の事業主である法人に課される量刑を3億円以下の罰金に引き上げ
(2)廃棄物処理施設の維持管理対策の強化
- 廃棄物処理施設の設置者に対する都道府県知事による廃棄物処理施設の定期検査の義務付け
- 設置許可が取り消され管理者が不在となった最終処分場の適正な維持管理を確保するため、設置許可が取り消された者への維持管理を義務付け
- 廃棄物処理施設設置者による維持管理情報のインターネットによる公開義務付け
(3)廃棄物処理業の優良化の促進等
- 優良産廃処理業者認定制度の創設
- 廃棄物処理業許可に係る欠格要件の見直し
(4)排出抑制の徹底
- 多量排出事業者に対する産業廃棄物の減量等の計画・提出義務及び計画の実施状況の報告義務についての担保措置
(5)適正な循環的利用の確保
- 廃棄物を輸入ができる者の追加
- 環境大臣による認定制度の手続きの明確化
(6)焼却時の熱利用の促進
(7)収集運搬業の許可の合理化
- 積替え又は保管を伴わない場合で、ひとつの政令市の区域を越えて収集又は運搬を行う場合は、当該政令市の区域を管轄する都道府県知事が許可を行う
廃棄物処理法の概要等(環境省ホームページ)
環境省報道資料関係(環境省ホームページ)
改正廃棄物処理法説明会の開催状況(平成23年度に実施)
- 対象者
廃棄物の排出事業者、廃棄物処理業者等の実務者
- 主催
山形県(循環型社会推進課、各総合支庁環境課)
- 説明資料
- 開催場所及び日時
開催場所及び日時一覧
会場名 |
開催日(H23) |
時間 |
村山総合支庁講堂(山形市鉄砲町2-19-68) |
5月10日(火曜日) |
10時00分~12時00分 |
5月10日(火曜日) |
13時30分~15時30分 |
最上総合支庁講堂(新庄市金沢字大道上2034) |
5月11日(水曜日) |
13時30分~15時30分 |
置賜総合支庁講堂(米沢市金池7-1-50) |
4月26日(火曜日) |
10時00分~12時00分 |
4月26日(火曜日) |
13時30分~15時30分 |
庄内総合支庁講堂(三川町大字横山字袖東19-1) |
5月12日(木曜日) |
10時00分~12時00分 |
5月12日(木曜日) |
13時30分~15時30分 |
県庁講堂(山形市松波2-8-1) |
5月20日(金曜日) |
10時00分~12時00分 |
5月20日(金曜日) |
13時30分~15時30分 |