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更新日:2024年6月11日

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動物の飼い主の皆様へ

動物の飼い主が果たすべき役割の基本は、動物を大切に終生飼養することですが、加えて法令を遵守し、動物の生態や習性などを理解し、生涯にわたり周囲に迷惑をかけることなく飼養するという責務を果たすことも重要です。地域社会のルールを遵守し、飼養している動物が地域の一員として受け入れられるよう主体的に行動していきましょう。

動物の愛護及び管理に関する法律には、ペットの飼い主の責務として下記6点が明記されています。

1. 終生飼養

動物がその命を終えるまで適切に飼いましょう。万が一、飼えなくなってしまったときは、新しい飼い主を探すことも飼い主の責任です。

新しい飼い主を探すための方法の一つとして、各保健所の新しい飼い主掲示板もあります。

詳しくは各保健所へご相談下さい。

各保健所の犬・猫の飼い主探し掲示板のページはこちら

2. 繁殖制限

飼っている動物が増えすぎて管理できなくなることのないように、不妊・去勢手術をしましょう。

公益社団法人山形県獣医師会では、県内で飼育されている猫を対象に「令和6年度 猫の不妊・去勢手術費補助事業」を行っています。

(申込期間:令和6年7月1日(月曜日)~令和6年7月16日(火曜日) 対象頭数限度あり。)

詳しくは、公益社団法人山形県獣医師会ホームページをご覧ください。

公益社団法人山形県獣医師会 「令和6年度 猫の不妊・去勢手術費補助事業」(外部サイトへリンク)

3. 逸走防止

動物が逃げ出したり迷子にならないように、必要な対策を取りましょう。犬は放し飼いや散歩で放すことは禁止されています。猫についても感染症、交通事故、予期せぬ繁殖を防ぐために、室内飼いに努めましょう。山形県では毎年2,600頭以上の猫が公共場所で死亡収容されています。

万が一、犬、猫がいなくなった際は、速やかに最寄りの警察署と保健所にお知らせ下さい。

  • 村山保健所生活衛生課 乳肉衛生管理担当【電話】023-627-1187
  • 最上保健所保健企画課 生活衛生室【電話】0233-29-1261
  • 置賜保健所生活衛生課 乳肉衛生管理担当【電話】0238-22-3750
  • 庄内保健所生活衛生課 乳肉衛生管理担当【電話】0235-66-4748

4. 所有者明示

自分の飼っている動物だと分かるように首輪や迷子札、マイクロチップ等をつけましょう。

犬は鑑札、注射済票の着用も法律で義務づけられています。

令和4年6月1日以降に、ブリーダーやペットショップが販売する犬や猫については、マイクロチップの装着が義務付けられましたので、犬や猫を購入した場合は、情報を変更登録しなければなりません。

また、譲渡により入手した犬、猫や令和4年6月1日より前から飼っている犬、猫については、マイクロチップの装着は努力義務とされました。

詳しくは環境省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

迷子札02(PNG:16KB)迷子札01(PNG:19KB)

マイクロチップの装着については、公益財団法人山形県獣医師会(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。

5. 健康と安全の保持と迷惑防止

命ある動物への責任を十分に自覚し、種類や習性に応じて正しく飼い、周囲の生活環境を悪くしないよう、人に迷惑をかけないようにしましょう。

犬の散歩の際は、ビニール袋等を持参して必ず糞を持ち帰りましょう。

猫による周囲の住民に鳴き声や糞尿などの被害を防ぐために室内飼いに努めましょう。また、飼い主のいない猫に無責任に餌を与えることはやめましょう。

(参考)環境省パネル「無責任なえさやり」(外部サイトへリンク)(PDF)

6. 病気の知識と予防

動物の病気や感染症等の正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払いましょう。室内飼いは感染症等を防ぐことはできますが、室内でも異物の誤飲、タバコの副流煙による受動喫煙、消臭剤や殺虫剤の化学薬品による健康被害等にも注意しましょう。

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お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2621

ファックス番号:023-624-8058