更新日:2025年1月29日
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県では、県内で就労している外国人住民又はその家族を対象に、新たに日本語教室を開催する企業その他事業者、監理団体、登録支援機関、市町村、市町村国際交流協会に補助金を交付します。
企業その他事業者、監理団体、登録支援機関については、外国人従業員又はその家族を日本語教育団体等が実施している日本語教室に通わせる場合も対象になります。
応募の詳細については、補助金交付要綱をご確認ください。
【お知らせ】令和7年1月29日をもって応募受付を終了しました。
【お知らせ】10月に補助要件を緩和しました。
「全課程合計の講習時間が20時間以上確保されていること」を要件から削除しました。
補助対象となる受講者を外国人従業員の家族にも拡大しております。
企業その他事業者、監理団体、登録支援機関、市町村、市町村国際交流協会
県内で就労している外国人住民又はその家族を対象として日本語教室を開催する事業
日本語教育団体等が開催する日本語教室に外国人従業員又はその家族を通わせる事業
両事業とも、以下の4点を満たす必要があります。
上限26万円(補助率2分の1、千円未満切捨て)
教室開催(又は受講)の最初の日の30日前まで
(令和6年11月8日までに開催する場合は10日前まで)
先着順に申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定します。
申請多数の場合、不採択となることがありますので、応募前にお問合せください。
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