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更新日:2024年7月16日

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【応募受付中】令和6年度山形県日本語教室開催支援事業費補助金

 県では、県内で就労している外国人住民を対象に、新たに日本語教室を開催する企業その他事業者、監理団体、登録支援機関、市町村、市町村国際交流協会に補助金を交付します。

 企業その他事業者、監理団体、登録支援機関については、外国人従業員を日本語教育団体等が実施している日本語教室に通わせる場合も対象になります。

 応募の詳細については、補助金交付要綱をご確認ください。

補助対象団体

 企業その他事業者、監理団体、登録支援機関、市町村、市町村国際交流協会

補助対象事業

日本語教室を開催する事業

 県内で就労している外国人住民を対象として日本語教室を開催する事業

日本語教室を受講させる事業(企業その他事業者、監理団体、登録支援機関のみ対象)

 日本語教育団体等が開催する日本語教室に外国人従業員を通わせる事業

注意点(両事業共通)

 両事業とも、以下の5点を満たす必要があります。

  • 令和6年度に新たに始める事業であること。
  • 参加する外国人住民(以下「受講者」という。)の語学レベルに合わせた課程が提供されていること。特に、市町村又は市町村国際交流協が開催するものについては、日本語能力が十分でない外国人住民が生活等に必要な日本語能力を身に着けるための講習内容であること。
  • 全課程合計の講習時間が20時間以上確保されていること。
  • オンラインによる実施も可とするが、講師と受講者の質疑応答などコミュニケーションが取れる内容であること。
  • 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)第10条第2項第7号の入国後講習(第一号技能実習生に対し業務従事期間前に実習する講習)でないこと。

補助対象経費

日本語教室を開催する事業

  • 講師の謝金や講師の旅費
  • 教材購入費
  • 教材印刷費(印刷業者に外注する場合に限る)
  • 会場借上料
  • 日本語教育団体等への委託料

日本語教室を受講させる事業(企業その他事業者、監理団体、登録支援機関のみ対象)

  • 受講者の旅費(通勤手当対象外の区間に限る。)
  • 受講料(教材費を含む)

注意点(両事業共通)

  • 課税事業者の場合、消費税は補助対象となりません。
  • 交付決定日以降に契約し、令和7年2月28日までに支払完了した経費が補助対象となります。

補助金の額

 上限26万円(補助率2分の1、千円未満切捨て)

申請書類の提出期限

 教室開催(又は受講)の最初の日の30日前まで

採択の決定

 先着順に申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定します。

 申請多数の場合、不採択となることがありますので、応募前にお問合せください。

募集チラシ、補助金交付要綱、申請書類様式

お問い合わせ

みらい企画創造部国際人材活躍・コンベンション誘致推進課

電話番号:023-630-2123

ファックス番号:023-630-2092