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更新日:2023年9月22日

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いきいき雪国やまがた基本条例(平成30年12月25日公布・施行)

条例の意味・役割

豪雪県である本県では、これまでも冬期間の安全・安心な県民生活の確保や、地域経済活動の活性化のため、雪対策に関する計画を策定し、克雪・利雪・親雪の各種施策に積極的に取り組んできました。

近年、(1)「ゲリラ豪雪」と言える短期集中的な降雪の頻発とそれによる被害の甚大化、(2)高齢化を伴う人口減少による地域における除排雪支援ニーズの増大、(3)雪を魅力ある資源として活用するための新たな取組みの展開、(4)雪国の快適な暮らしを実現する新しい技術の積極的な開発に対する期待の高まりなど、従来の枠組みを超える動きが顕著になっています。

このような情勢変化や新しい動きとともに、「雪対策施策発祥の地」としての歴史や取組経緯を踏まえ、雪に対する県の姿勢を明確にして、雪に関する施策の充実・強化を図り、県民・市町村・産業界や関係団体などの参画・協働を進めていく必要があります。

このため、「いきいき雪国やまがた基本条例」を制定し、自助・共助・公助による総合的な除排雪の推進、雪の利活用による産業振興や地域活性化などを積極的に展開することにより、すべての県民が安心して暮らし、国内外から多くの人々が訪れる「いきいき雪国やまがた」を実現していきます。

『いきいき雪国やまがた基本条例のポイント』

以下を基本的な考え方として、雪に関する施策を展開していきます。

(1)県民の生命、身体及び財産を降積雪による災害から保護すること

(2)自助、共助、公助による総合的な除排雪を推進すること

(3)雪に培われた文化を尊重し、雪に親しむ意識を醸成すること

(4)雪の利活用により産業振興及び地域活性化を推進すること

(5)技術イノベーションにより冬期間の快適な生活を実現すること

(6)県、市町村、事業者、県民が適切に役割を分担し、連携、協力すること

 

基本的な施策として、以下のとおり推進していきます。

(1)雪に強い都市形成や道路網の整備など社会インフラに関する施策に加え、降積雪期の円滑な公共交通の確保などの「雪に強い県づくり」

(2)豪雪時の被害予防、応急対応、災害復旧の段階に応じて必要となる情報の提供や集中的な除排雪の実施などの「豪雪災害対応」

(3)地域の実情に応じた除排雪の推進、地域の除排雪活動の担い手の確保、雪害事故防止のための安全な除排雪作業の推進などの「地域における除排雪の推進」

(4)雪を利活用した観光の振興、県民の雪に関する活動機会の拡大、国内外に向けた雪の魅力の情報発信と交流の促進、産学官による冬期間の快適な生活等のための技術イノベーションなどの「雪を利活用した地域活性化」

上記の取組みを推進するための基本計画・アクションプランの策定、推進体制の整備、財政上の措置を講じます。

 

いきいき雪国やまがた基本条例の概要(PDF:335.9KB)

いきいき雪国やまがた基本条例本文(PDF:256.0KB)(PDF:257KB)

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