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更新日:2023年4月1日
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行政手続法及び山形県行政手続条例に基づき、許認可等の申請に対する処分については、審査基準・標準処理期間を公表しなければならず、不利益処分については、処分基準を公表するよう努めなければならないとされております。そこで、県民の利便性を図るため、許認可等の申請窓口や行政情報センター(山形県庁1階)等において、審査基準・標準処理期間、処分基準を備え付けて公表しております。その内容については、次からも確認することができます。
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