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更新日:2021年2月16日

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事務所を廃止・新設した場合の計算はどうなるのですか?

回答

標準税率に「やまがた緑環境税額」を上乗せした額を基礎として月割で計算します。


月割課税の税額計算方法

適用後の年税額×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12=税額(100円未満切り捨て)

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