非課税措置等はどのような方に適用されますか?
回答
非課税措置(課税免除)は、以下に挙げる方に適用されます。
個人の場合
- 生活保護法の規定による生活扶助受給者
- 前年の合計所得金額が135万円以下の障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親
- 前年の合計所得金額が住所地の市町村の条例で定める金額以下の方
法人の場合
- 国、非課税独立行政法人、都道府県、市町村、地方公共団体の組合など
- 日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、労働組合などの一部の公益法人で収益事業を営まないもの
- NPO法人で収益事業を営まない場合や設立から3年以内で事業が赤字の場合