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更新日:2021年2月16日

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なぜ、「やまがた緑環境税」を県民税均等割の超過課税としたのですか?

回答

森林からもたらされる様々な恩恵は県民すべての皆様が享受していることから、できるだけ多くの県民の方々に広く公平に負担していただくという考え方に基づき、県民税均等割に一定の割合を上乗せする超過課税方式としたところです。
法人も個人と同様に地域社会の構成員であることから、個人県民税と同様に法人県民税均等割としてご負担いただくこととしておりますので、ご理解くださるようお願いいたします。

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