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更新日:2022年4月1日

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県税様式(自動車税環境性能割)

このページでは、県税に関する様式(自動車税環境性能割)を掲載しております。

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  • 自動車税環境性能割の納税義務の免除の適用があるべき旨の申告書
    自動車税環境性能割の納税義務の免除を受けるための申告に使用します。
    譲渡担保財産として取得した自動車が、担保のもととなった債権の消滅により、取得の日から6月以内に譲渡担保財産の設定者に移転されたときは、譲渡担保権者の当該自動車の取得に対する自動車税環境性能割の納税義務が免除されます。
  • 自動車税環境性能割納付義務免除(還付)申請書
    自動車税環境性能割の納付義務の免除や還付を申請する場合に使用します。
    性能が良好でないことや購入契約書の内容と異なることを理由として、取得した自動車を1月以内に自動車販売業者に返還したときは、自動車税環境性能割の納付の義務が免除されます。
  • 自動税種別割・自動車税環境性能割減免申請書
    障がいのある方が所有する自動車等について、自動車税種別割及び自動車税環境性能割の減免を受けるための申請に使用します。

 

お問い合わせ

総務部税政課課税係

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2068