ホーム > くらし・環境 > > 県税様式(申請書等) > 県税様式(自動車税環境性能割) > 自動車税環境性能割の納税義務の免除の適用があるべき旨の申告書

更新日:2024年3月21日

ここから本文です。

自動車税環境性能割の納税義務の免除の適用があるべき旨の申告書

自動車税環境性能割の納税義務の免除の適用があるべき旨の申告書について

 

申請書名自動車税環境性能割の納税義務の免除の適用があるべき旨の申告書(PDF:74KB)

 
概要

自動車税環境性能割の納税義務の免除を受けるための申告に使用します。

譲渡担保財産として取得した自動車が、担保のもととなった債権の消滅により、取得の日から6月以内に譲渡担保財産の設定者に移転されたときは、譲渡担保権者の当該自動車の取得に対する自動車税環境性能割の納税義務が免除されます。

申請書以外に提出する書類 自動車買上契約書
受付期間 自動車の取得の日から6月以内に申告してください。

受付窓口

問い合せ先

受付窓口一覧及び問い合わせ先(PDF:42KB)
備考  

お問い合わせ

村山総合支庁総務企画部課税課収納担当(漆山駐在)

住所:〒990-2161 山形市漆山字行段1422

電話番号:023-686-5990

庄内総合支庁総務企画部税務課収納担当(押切駐在)

住所:〒997-1321 東田川郡三川町大字押切新田字歌枕109-2

電話番号:0235-66-4144