更新日:2022年10月18日

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公益事業における争議行為の予告通知

公益事業において争議行為を行う場合には、争議行為の予告通知をする必要があります!

争議行為とは?

争議行為とは、集団的な労使関係にある当事者が労働関係に関する主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為で、業務の正常な運営を阻害するものをいいます(労働関係調整法第7条)。
具体的には、労働組合の争議行為としては同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)などがあり、使用者がこれに対抗するための争議行為としては作業所閉鎖(ロックアウト)があります。

公益事業における争議行為の予告通知

公益事業において関係当事者が争議行為を行う場合には、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前まで(予告通知の日及び争議行為予定日を除く。例えば、6月15日に争議行為を予定している場合、6月4日まで)に、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知する必要があります。
なお、この予告通知を怠って争議行為を行うと、10万円以下の罰金を科せられる場合があります。

  • (1)届出の対象
    公益事業(公衆の日常生活に欠くことのできない、次に掲げるような事業)
    1. 運輸事業
      ※運輸事業の中で公益事業に該当するものは、「一般公衆の需要に応じ、一定の路線を定め、定期的に、旅客または貨物を輸送する事業」。路線バス・鉄道・航空事業などは該当するが、ハイヤー・タクシー事業は路線ではなく、区域であるため該当しない。
    2. 郵便、信書便又は電気通信の事業
    3. 水道、電気又はガスの供給の事業
    4. 医療又は公衆衛生の事業
  • (2)届出義務者
    当事者である労働組合又は使用者
  • (3)届出先
    1. 争議行為が一の都道府県の区域内のみで行われる場合
      都道府県労働委員会及び都道府県知事にそれぞれ届け出る
    2. 争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき又は全国的に重要な問題である場合
      中央労働委員会及び厚生労働大臣にそれぞれ届け出る
      ※届出は都道府県労働委員会又は都道府県を経由して届け出ることも可。
  • (4)届出方法
    争議行為の目的、日時、場所、概要等を記載した文書による
    争議行為予告通知書(ZIP:7KB)

労働委員会による実情調査

労働委員会では、争議行為が発生したり、争議行為の予告がなされた場合、必要に応じて電話等により実情調査を行っております。

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