更新日:2022年3月29日
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A1
争議行為とは、集団的な労使関係にある当事者が労働関係に関する主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為で、業務の正常な運営を阻害するものをいいます(労働関係調整法第7条)。
具体的には、労働組合の争議行為としては同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)などがあり、使用者がこれに対抗するための争議行為としては作業所閉鎖(ロックアウト)があります。
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A2
公益事業において、ストライキ、ロックアウトなどの争議行為を行う場合、公衆の日常生活への影響が大きいことから、当事者である労働組合又は使用者は、労働関係調整法第37条第1項の規定により、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに争議行為の予告を通知することが義務付けられています。
なお、この予告通知を怠って争議行為を行うと、10万円以下の罰金を科される場合があります。
また、労働委員会では、争議行為の予告がなされた場合、必要に応じて電話等により実情調査を行っています。
A3
公衆の日常生活に欠くことのできない、次に掲げるような事業です(労働関係調整法第8条第1項)。
A4
この「10日前」には、「通知があった日」及び「争議を行う日」は計算に入れず、中10日必要です。例えば、6月15日に争議行為を予定している場合、6月4日までに通知を行わなければなりません。
A5
予告通知の届出先は次のとおりです。
A6
予告通知には、争議行為の目的、日時、場所、概要等が記載されていなければなりません。
山形県労働委員会あての予告通知書の様式については、労働委員会ホームページからダウンロードすることができます。
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