更新日:2022年3月29日
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A1:「個別労働関係紛争のあっせん」とは、職場において、働く方(労働者)と事業主(使用者)との間で、賃金、解雇、配置転換など労働条件に関係してトラブルが発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合に、労働委員会において、労働問題の専門家である委員によってトラブルを解決するお手伝いをするものです。
A2:あっせんの対象となるのは個々の労働者と事業主との間で生じた労働条件、その他労働関係に関するトラブルで、たとえば次のようなものがあります。
ただし、すべての労働問題を取り扱うというわけではなく、裁判所で判決が確定し、または民事調停若しくは和解が成立した紛争など、あっせんの対象とすることが適当でないと判断されるものは対象とはなりません。
また、賃金未払等、労働法規違反の問題については、まず、労働基準監督署にご相談ください。
A3:あっせんは、申請者に代わって事業主と交渉する制度ではありません。
あっせん員が第三者の立場で、対立している当事者双方の言い分を聞きながら、お互いの合意点を探ることにより、話し合いによる解決ができるようにお手伝いをする制度です。
A4:あっせんは、どちらの主張が正しいかを判断するものではありません。
あっせん員が公平な立場で、双方の主張を聴いて、話し合い解決のお手伝いをするものです。
A5:山形県内に所在する事業所に勤務する、労働者個人とその事業主のどちらからでも申請できます。
また、労働者と事業主双方での申請もできます。あっせん申請に、費用はかかりません(無料)。
A6:「個別労働関係紛争のあっせん」は非公開で行われます。
また、労働委員会の委員や事務局職員が職務上知り得た秘密は、法律によって他に漏らすことを禁じられておりますので、秘密は厳守されます。
ただし、被申請者(相手方)には申請者の氏名とあっせん申請の内容が伝わることになります。
A7:労働組合に加入されていても、労働者個人としてあっせんを申請されれば、あっせんをご利用できます。
A8:パート労働者、派遣労働者などの労働者も利用できます。
A9:もちろん、使用者からも申請できます。
A10:原則として、当労働委員会の「あっせん員候補者名簿」に記載されている
から1名ずつ、計3名の委員があっせん員として指名され、担当します。
A11:あっせん申請書1部を労働委員会事務局に提出していただきます。申請書の様式や記載要領は事務局に用意してありますが、労働委員会ホームページからダウンロードすることもできます。
なお、あっせん申請が必要なときは、事務局職員が書類の作成などについて相談に応じますので、ご不明な点があれば、事前に一度来庁または電話でご相談下さい。
A12:あっせんは、村山総合支庁本庁舎6階にある山形県労働委員会で行います。
あっせんの開催日時は、労使双方と調整したうえで設定します。
A13:あっせんは、労使間の紛争を自主的に解決するための手助けをするものですから、労使双方とも、自分たちの手で問題を解決するという心構えをもって臨んでください。
A14:ご自身の主張を述べていただければ特に必要ないと思われますが、当事者だけではどうしても不安という事情があれば、同席されてもかまいません。なお、その場合には、「委任状」を提出していただくことになります。
A15:あっせんは、おおむね次のように行われます。
A16:あっせん案とは、紛争の解決を図るために、事情聴取を行った結果を踏まえて、あっせん員が労使双方に提示する解決案のことです。提案されたあっせん案を受け入れるか否かは労使の自由です。
A17:事務局職員やあっせん員が、相手方に対してあっせんの場に出席するよう説得に努めます。
それでも相手方が応じない場合には、出席を強制することはできないため、打切りとなります。
A18:あっせんは労使紛争の早期解決を図る制度ですから、できるだけ短期間に解決できるよう、山形県労働委員会では、申請から遅くても1ヵ月以内には1回目のあっせんを開催するように努めていますが、事件の内容により1回では解決できないとあっせん員が判断した場合には、日を改めて2回、3回と続けることがあります。
A19:終結するまで、いつでも取り下げることができます。
A20:個別労働関係紛争のあっせんは、厚生労働省の出先機関である労働局でも実施しています。
また、裁判所が実施している労働審判制度も利用できます。
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