更新日:2024年12月11日
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公職選挙法では、不在者投票管理者(不在者投票のできる病院等の長)は市町村選挙管理委員会が選定した者など外部の者を立会人とすることで、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならないこととされています。
外部立会人の選任等の手続については、次の「パンフレット」をご覧ください。また関連する「様式集」も掲載しています。
指定施設における不在者投票事務の手引きや不在者投票のできる施設で使用する様式については、こちらのページからダウンロードできます。
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