不在者投票のできる施設の指定について
病院や老人ホーム等の施設は、県選挙管理委員会の指定を受けることにより、施設内に不在者投票所を設置し、入院(入所)者に施設内で不在者投票を行っていただくことが可能です。
指定の要件
- 不在者投票事務処理体制(不在者投票管理者、同職務代理者、不在者投票立会人、代理投票の補助者2人及び事務従事者)を確保できること。
- 不在者投票記載場所を確保できること。
- 不在者投票制度への理解と適正な実施を確保できること。
対象施設
病院、介護老人保健施設、介護医療院、老人ホーム、身体障害者支援施設、保護施設
不在者投票のできる施設一覧についてはこちらをご覧ください
指定のための手続(入所定員50人未満の施設の場合)
「不在者投票のできる施設指定の要望書」を管内の地方事務局(各総合支庁総務課内)にご提出ください。
指定に関するご相談
管内の地方事務局(各総合支庁総務課内)又は県選挙管理委員会事務局にお願いいたします。
- 山形県選挙管理委員会事務局:023-630-2082
- 村山地方事務局:023-621-8107
- 最上地方事務局:0233-29-1206
- 置賜地方事務局:0238-26-6100
- 庄内地方事務局:0235-66-5417