更新日:2024年8月2日
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情報公開制度は、山形県公安委員会又は山形県警察本部(以下「県警察」といいます。)が保有している情報を、皆さんからの求めに応じて、原則として公開していこうとする制度です。
どなたでも県警察が作成・取得した公文書を閲覧したり、その写しの交付を受けることができます。
県警察では、情報公開窓口を警察本部と各警察署に設置しています。
警察本部窓口では、郵送又はファクシミリでの請求も受け付けます。
警察署窓口では、当該警察署が保有する公文書について請求を受け付けます。
郵送又はファクシミリの場合の請求先
公開文書開示請求書に氏名、住所、請求したい公文書の内容等の必要事項を記入し、情報公開窓口に提出していただきます。
請求書は警察本部、各警察署に用意してあります。また、下記よりダウンロードも可能です。
こちらです⇒公文書開示請求書(PDF:47KB) 公文書開示請求書(ワード:35KB)
原則として、開示請求を受け付けた日から15日以内に開示をするかしないかの決定をします。ただし、やむを得ない理由により、決定までの期間を延長するときがあります。
次のような情報については開示しない取扱いとしています。
種類 | 内容 |
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法令秘情報 | 法令や他の条例の定めにより、開示することができないもの |
個人に関する情報 | 特定の個人が識別される可能性のあるもの又は識別することはできないが、開示をすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの |
法人等に関する情報 | 開示すると、法人や事業を営む個人等の利益を害するおそれがあるもの |
公共安全維持情報 | 開示すると、人の生命、身体等の保護や犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると県警察が判断するもの |
意思形成過程情報 | 県、国、県以外の地方公共団体等の内部又は相互間における審議等に関する情報で、開示すると、率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれ、特定のものに不当に利益・不利益を及ぼすおそれ等があるもの |
行政執行情報 | 県、国、県以外の地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報で、開示すると、当該事務又は事業の適正な実施に支障を及ぼすおそれ等があるもの |
公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は1枚につき10円をご負担いただきます。