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ホーム > 県政情報 > 山形県警察 > 各種申請手続き > 銃砲・刀剣類の管理手続き > クロスボウの所持禁止について
更新日:2022年9月22日
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銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する法律が令和4年3月15日に施行されました。
クロスボウは、原則所持が禁止され、所持するためには都道府県公安委員会の許可が必要になります。
所持した場合、不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
関連リンク(警察庁ホームページ)
クロスボウの所持が禁止されます!(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
県警察本部生活安全企画課
住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-626-0110(代表)
銃砲・刀剣類の管理手続き
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