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更新日:2023年9月27日

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幼稚園教諭免許状又は保育士資格取得のための特例制度における実務経験算定対象施設一覧

幼稚園教諭免許状又は保育士資格取得のための特例制度において、実務経験の算定対象となる対象施設及び職員は、以下のとおりです。

(1)実務経験の算定対象となる施設

  1. 幼稚園(PDF:174KB)
  2. 認定こども園(PDF:238KB)
  3. 認可保育所(PDF:335KB)
  4. 小規模保育事業(A型及びB型)(PDF:174KB)
  5. 事業所内保育事業(PDF:107KB)(利用定員が6名以上)
  6. 公立の認可外保育施設(PDF:94KB)
  7. へき地保育所(PDF:105KB)
  8. 幼稚園併設型認可外保育施設(PDF:96KB)
  9. 指導監督基準を満たす証明書を受けている認可外保育施設(PDF:211KB)
  • 現在勤務している施設又は過去に勤務していた施設が、一覧に記載されていない場合、1~9のいずれに該当するかについては、勤務先の施設の管理者(園長、理事長等)又は市町村の保育施設に関する担当部署に、直接お問い合わせください。

 

(2)実務経験の算定対象となる職員

(1)の各施設において、以下の職員として勤務した場合、その実務経験が算定されます。

  1. 幼稚園において専ら幼児の保育に従事する職員
  2. 幼保連携型認定こども園において園児の教育及び保育に従事する職員
  3. 認可保育所の保育士
  4. 認定こども園である認可外保育施設の保育士
  5. 地域型保育事業として認可された小規模保育施設(A型及びB型)の保育士
  6. 地域型保育事業として認可された事業所内保育施設(利用定員6名以上)の保育士
  7. 公立の認可外保育施設の保育士
  8. 幼稚園併設型認可外保育施設の保育士
  9. 指導監督基準を満たす旨の証明書を受けている認可外保育施設の保育士
  • 1の場合、専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除きます。
  • 1及び2の場合、園長、副園長は除きます。
  • 5及び6の場合、平成27年4月1日に遡って対象となります。
  • 9について児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第47号)によって届出対象となる事業所内保育施設も、指導監督基準を満たす旨の証明書を受けている場合は対象となります。

  • 1~9のいずれの施設の職員も、常勤・非常勤の別を問いません。

お問い合わせ

教育局教職員課行政担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2438

ファックス番号:023-630-2857