ホーム > 教育・文化 > 教育・学校 > 教職員 > 教育職員免許状に係る諸手続きについて > 幼稚園教諭免許状又は保育士資格取得のための特例制度における実務経験算定対象施設一覧
更新日:2023年9月27日
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幼稚園教諭免許状又は保育士資格取得のための特例制度において、実務経験の算定対象となる対象施設及び職員は、以下のとおりです。
(1)実務経験の算定対象となる施設
(2)実務経験の算定対象となる職員
(1)の各施設において、以下の職員として勤務した場合、その実務経験が算定されます。
9について児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第47号)によって届出対象となる事業所内保育施設も、指導監督基準を満たす旨の証明書を受けている場合は対象となります。
1~9のいずれの施設の職員も、常勤・非常勤の別を問いません。
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