ホーム > 教育・文化 > 教育・学校 > 教職員 > 教育職員免許状に係る諸手続きについて > 教育職員免許状の出願について(授与、検定、書換、再交付、授与証明書)
更新日:2024年9月25日
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教職員課では、教育職員免許状の授与、書換、再交付、授与証明書の交付について、随時受付しています。
免許状の授与、検定の受付は、山形県教育委員会が授与した免許状が失効した場合の再取得を除いて、山形県内にお住まいの方が対象となります。県外にお住まいの方は、それぞれの都道府県教育委員会にお問い合わせください。
また、免許状の書換、再交付、授与証明書の交付ができるのは、山形県教育委員会から授与された免許状のみです。他の都道府県教育委員会から授与された免許状については、それぞれの都道府県教育委員会にお問い合わせください。特別支援学校教諭免許状への領域追加についても同様です。
教育職員免許状は、単位の修得方法や教育職員としての実務経験の有無等により、出願書類が異なります。
ご不明な点がありましたら、下記の連絡先までご相談ください。
<出願方法>
所定の様式に記入のうえ、必要書類を添えて、教職員課へ郵送するか持参してください。
現に山形県内で勤務する教育職員である方は、所属長及び所轄教育事務所長(市町村立学校の場合)を経由して出願してください。
詳細な説明や提出書類の一覧及び様式は、各リンク先ページの下部に掲載しています。
<免許状の取得方法>
問合せが多い内容については、「教育職員免許状授与関係よくあるお問合せ(PDF:386KB)」にまとめています。また、次の事項については、「山形県教育委員会免許法認定講習を利用して取得できる教育職員免許状について(PDF:1,487KB)」において整理していますので、相談の前にご覧ください。
山形県教育委員会が開設する免許法認定講習については、概要ページからご覧ください。
<免許状の取得方法に関する相談について>
教職員課では、山形県内にお住まいの方の免許状の取得方法に関する相談(修得が必要な単位、在職年数等)を随時受け付けています。ご相談の際は、電子メール、FAX又は郵送により、次の書類等を下記「お問い合わせ」に記載の連絡先までお送りください。
<特別免許状について>
特別免許状については、概要ページからご覧ください。
<12年指定について>
二種免許状を有する小学校又は中学校の教員が、任用日から起算して教授期間が12年を経過した場合に、一種免許状の取得に向けて「12年指定」を受けることができます。指定を受けた場合、単位修得のための勤務上の配慮、本県認定講習の優先受講許可、近県の認定講習等の開催案内の直接送付を受けることができます。しかしながら、12年経過日から起算する3年間において、一種免許状を取得できなかった場合は、逓減された単位数(10単位)が、逓減前の単位数(45単位(大卒等の場合は25単位))に復元されますのでご留意願います。なお、指定を受けない場合は、一種免許状の取得状況にかかわらず逓減された単位数はそのままとなります。制度の詳細や免許状の取得方法については、上記の「教員免許状の取得方法に関する相談シート」によりご相談願います。
<教員免許状に関するその他各種情報について>
教員免許制度の概要や免許状を取得可能な大学等については、文部科学省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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