更新日:2024年4月4日
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区分 | 期限・時期 | 提出書類 | 根拠法令 | |
登録博物館 | 博物館の登録を受けようとする時 | 随時 |
博物館登録申請書 |
法第11条 法第12条 |
設置者の名称及び住所又は博物館の名称及び所在地を変更する時 | 変更する前 | 博物館登録事項変更届出書 | 法第15条第1項 | |
博物館の運営の状況について報告する時 | 毎年度9月末日まで | 博物館定期報告書 | 法第16条 | |
博物館を廃止した時 | 博物館を廃止した時、速やかに | 博物館廃止届 | 法第20条第1項 | |
指定施設 | 博物館に相当する施設の指定を受けようとする時 | 随時 | 博物館に相当する施設指定申請書 ※必要書類を添付 |
法第31条第1項 |
博物館に相当する施設の要件※を備えなくなった時 ※指定施設=省令第24条第1項、みなし指定施設=改正前省令第20条 |
博物館に相当する施設の要件を備えなくなった時、直ちに | 博物館に相当する施設の要件を備えなくなった旨の報告書 | 省令第25条 省令附則第2条第1項 |
博物館法改正に伴う経過措置(提出期限:令和10年3月31日)
区分 | 必要な手続き | 提出書類 | 根拠法令 |
みなし登録博物館 | 新法第11条の登録を受ける | 博物館登録申請書 | 法附則第2条第4項 |
みなし指定施設 | 新省令第24条第1項の要件を備えている旨の確認を受ける | 「博物館に相当する施設指定申請書」に添付することとされる書類 | 省令附則第2条第4項 |
法…博物館法
省令…博物館法施行規則
手続きする方は、施設の設置者となります。
公立施設の手続きに当たっては、指定管理者制度等により民間企業による運営が行われているとしても、設置者たる地方公共団体において申請や届出を行う必要があります。
教育局生涯教育・学習振興課
〒990-8570山形市松波二丁目8番1号
電話番号023-630-3126
メールは、当ページ最下部の「お問い合わせフォーム」からお送りください。
提出書類 | 添付書類 |
様式第1号博物館登録申請書(ワード:26KB) | 1館則(博物館の規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の博物館の運営上必要な事項を定めたものをいう。)の写し 2博物館法に掲げる博物館の登録審査基準に適合していることを証する書類(PDF:190KB) 別添1宣誓書(ワード:15KB) 別添2誓約書(ワード:20KB) 別添3国税及び地方税の滞納がないことの宣誓書(ワード:15KB) |
様式第3号博物館登録事項変更届出書(ワード:26KB) | |
様式第4号博物館定期報告書(ワード:26KB) | |
様式第5号博物館廃止届(ワード:26KB) |
提出書類 | 添付書類 |
博物館に相当する施設指定申請書(ワード:20KB) | 1当該施設の運営に関する規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の施設の運営上必要な事項を定めたもの 2博物館法施行規則に掲げる博物館に相当する施設の指定審査基準に適合していることを証する書類(PDF:174KB) |
博物館に相当する施設の要件を備えなくなった旨の報告書(指定施設用)(ワード:20KB) 博物館に相当する施設の要件を備えなくなった旨の報告書(みなし指定施設用)(ワード:20KB) |
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