更新日:2024年3月28日
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家畜伝染病予防法により、下記の家畜の飼養者は毎年2月1日時点の飼養頭羽数等を県に報告することが義務付けられています。
ペットとして飼養されている方も報告が必要です。報告されてない方は家畜保健衛生課へ報告してください。
対象となる家畜
牛・水牛・鹿・めん羊・山羊
豚(ミニブタを含む)・いのしし
鶏(烏骨鶏・チャボを含む)・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥
馬(ポニーを含む)
新しく家畜を飼養された方は様式に記入の上、郵送または下記の宛先へ報告してください。
様式:定期報告書PDF版(PDF:83KB)、定期報告書Excel版(エクセル:47KB)
報告先
TEL:0235ー68ー2151
FAX:0235ー66ー2466
また、家畜の飼養を中止した方はその旨をご連絡ください。
お問い合わせ