更新日:2024年4月1日
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高齢者・障がい者福祉施設等の関係者が、新型コロナウイルスに感染した場合の対応についてご案内します。
「感染症集団発生の報告について(インフルエンザ、感染性胃腸炎など)」を参考に庄内保健所にご報告をお願いします。
【報告基準】
1.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
2.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
3.上記1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
福祉施設等で新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した場合の対応について、以下のとおり資料にまとめておりますので、ご参考にしてください。
【資料】平時における感染対策とCOVID-19陽性者発生時の初動対応のポイント(PDF:11,553KB)
また、以下の資料及び動画についても、併せてご参考にしてください。
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