更新日:2023年4月12日

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食品に関する営業許可・届出

このページでは、山形県の置賜地域(米沢市、南陽市、長井市、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町、小国町)で営業する場合の手続き等について説明しています。

営業施設の住所地が他の地域の場合は、各地域の保健所にお問合せください。

営業許可の種類

食品に関する営業には、調理をするもの、製造を行うものなどさまざまな種類があります。お考えの営業にどのような許可が必要なのか、営業許可の種類の項でご確認ください。

新しく営業するときの手続の流れ

食品関係の営業を始めようと思ってから、営業を開始するまでの一連の手続の流れを紹介しています。新しく営業するときの手続の流れの項をご覧下さい。

申請書等の様式

この部分をクリックしてください。様式一覧ページに移動します。

営業許可の種類

調理を行うもの

1種類

飲食店営業

製造を行うもの

22業種

菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、清涼飲料水製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、密封包装食品製造業、酒類製造業、液卵製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、漬物製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業

処理を行うもの

5業種

乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の放射線照射業

販売を行うもの

4業種

食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売り営業、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し調理された食品を販売する営業

営業許可を受けるためには、営業許可申請をすることと、山形県知事が定めた施設基準に合致した施設をつくることが必要です。

 

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新しく営業するときの手続の流れ

食品関係の営業を始めようと思ってから、営業を開始するまでの一連の手続の流れを紹介しています。

営業を開始するまでの一連の手順
事前相談

施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、置賜保健所の生活衛生課食品衛生担当又は乳肉衛生管理担当まで設備等について事前に相談してください。

井戸水等の水を営業上使用する場合、水質検査(全26項目)が必要です。未検査の場合は相談の上、早めに検査が必要です。

申請書類提出

書類は施設工事完了の10日位前までに提出してください。

急な申請は、開店予定日に営業許可が下りない場合がありますのでご注意ください。

 

「食品衛生申請等システム」(厚生労働省)により、オンライン上で申請することも可能です。オンライン申請の際は、保健所で申請内容を確認後に連絡します。
申請内容に問題がなければ、保健所窓口で申請手数料を納入していただきます。

 

食品衛生申請等システム:https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp

施設検査の打ち合せ

工事の進行状況を保健所担当者に連絡し、検査日等の打ち合わせを行ってください。

施設完成の確認検査

検査の際は、営業者が立ち会ってください。なお、施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善し、再検査を受けてください。

許可証の交付

施設基準適合確認後、許可証を作成します。交付までに数日かかりますので、開店予定日についてはあらかじめ打ち合わせをしてください。

営業許可事項変更届

次の事項について変更があった場合は10日以内に届出をしてください。なお、許可証記載事項の変更の場合は、許可証を持参してください。

  1. 営業者の氏名、住所(法人の場合は名称、所在地及び代表者の氏名)
  2. 営業所の名称等
  3. 営業設備の大要(増・改築の場合は保健所生活衛生課へ相談してください。)

場合によっては、届出によらず新規の営業許可申請が必要な場合もあります。事前に相談してください。

営業許可の継続

営業許可期限満了後も引き続き営業する時は、申請書と現在営業中の許可証と手数料を添えて、遅くとも満了前20日までに継続の手続きをしてください。

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「営業届出」について

(1)新たな食品衛生法の「要許可業種(32業種)」と「届出が不要な業種」に該当しない食品を取り扱う営業は届出をする必要があります。

(2)旧制度に基づく報告営業の届出をしている場合も、新たに届出をする必要があります。
(3)営業許可を取得している施設も、届出の対象となる業種を営業している場合は、営業届出の必要があります。旧食品衛生法で許可を取得しており、届出に移行する業種(乳類販売業など)については新たな届出は不要です。
(4)営業届出施設に施設基準は適用されませんが、「HACCPに沿った衛生管理」は必要となります。また、「食品衛生責任者の選任」も必要です。
(5)「食品衛生申請等システム」(厚生労働省)により、オンライン上で申請することも可能です。食品衛生申請等システム:https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp

届出が不要な業種

(1)食品、添加物の輸入業
(2)食品、添加物の貯蔵(冷凍・冷蔵倉庫業を除く)・運搬のみをする営業
(3)長期間保存できる包装食品の販売業(冷凍・冷蔵品は除く)
(4)器具容器包装の製造業(合成樹脂製品は除く)
(5)器具容器包装の輸入又は販売業
(6)集団給食施設(許可不要であり1回20食未満の施設)
(7)農業・漁業などの採取業

届出業種の例

販売業
魚介類販売業(包装品※)、食肉販売業(包装品※)、乳類販売業、氷雪販売業、コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
弁当販売業、野菜果物販売業、米穀類販売業、百貨店・総合スーパー、通信販売・訪問販売による販売業、コンビニエンスストア、その他の食料・飲料販売業など


製造・加工業
添加物製造・加工業(要許可対象は除く)、農産保存食品製造・加工業、健康食品の製造・加工業、コーヒー製造・加工業(飲料製造を除く)、調味料製造・加工業、農産保存食料品製造・加工業、糖類製造・加工業、精穀・製粉業、製茶業、海藻製造・加工業、卵選別包装業、その他の食料品製造・加工業など


調理業
集団給食施設(要許可施設及び1回の提供食数が20食未満の施設を除く)

お問い合わせ

置賜総合支庁保健福祉環境部生活衛生課 

住所:〒992-0012 米沢市金池七丁目1番50号

電話番号:0238-22-3740

ファックス番号:0238-22-3850